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指定管理者制度の概要
公の施設の指定管理者制度
指定管理者制度の概要
指定管理者制度について
指定管理者制度とは、地方自治法の規定により、公の施設の管理・運営を、民間事業者やNPO法人などに委任することを可能とした制度です。条例の定める手続きに沿い、議決を経て指定されたものを指定管理者といいます。
この制度の目的は、公の施設の管理・運営において、必要に応じて民間のノウハウを活用し、効果的・能率的な公の施設の管理・運営を実現することにあります。
この制度の創設により、公の施設の管理・運営を(1)直営で行うか、(2)指定管理者に委任して行わせるかのどちらかとなりましたが、市では、平成18年度から一部の公の施設の管理・運営に指定管理者制度を導入しています。
- 朝霞市公の施設の指定管理者制度に関する基本指針(令和3年7月) [PDFファイル/465KB]
- 朝霞市公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例 [PDFファイル/130KB]
- 朝霞市公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例施行規則 [PDFファイル/196KB]
公の施設について
地方自治法第244条第1項において、「住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設」と定義されており、概ね、次の要件を充たすものとされています。
- 施設を設置した地方公共団体の住民の利用に供するものであること
- 住民の福祉を増進する目的をもって、地方公共団体により設置された物的施設であること
- 法律または条例の規定により設置されているものであること