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ごみ集積所の新設・変更・廃止

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0142987 更新日:2023年7月21日更新

ごみ集積所を新設・変更・廃止するときは

  • ごみ集積所は、ご利用になる方全員で話し合いのうえ、利用者ご自身で設置・管理していただくようにお願いしています。
  • クリーンセンターでは、ご利用になる方からのお申し出に基づき、所定の要件を満たしているか確認し、収集可能と判断した場合に、ごみの収集を行います。クリーンセンターでの手続き後、収集開始まで1週間ほどかかります。
  • ごみ集積所を新設、変更(移動、分割など)、廃止する場合は、必ずクリーンセンターまで届け出をお願いします。
  • ごみ集積所の候補地の選定は、ご利用になる方ご自身で行ってください。

ごみ集積所を新設する場合の基準等

開発事業等(「朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例」における「開発事業等」)に該当する住宅の集積所であるかどうかで、ごみ集積所に必要な要件が異なります。以下の説明をよくご覧になり、すべての条件を満たすようにしてください。

開発事業等に「該当しない」場合・・・「共通確認事項」を満たしてください。
開発事業等に「該当する」場合・・・「共通確認事項」「設計基準等」の両方を満たしてください。

住宅の分譲事業者の方へお願い」もご覧ください。

集積所を設置する場合の「共通確認事項」

  • 戸建て住宅の場合、1か所につき5世帯以上で利用すること。
  • 集積所の位置が交差点内でないこと。
  • ごみ収集車がバックすることなく通り抜け可能であること。(転回を要する場合は、切り返しが不要であること。概ね2トンパッカー車の最小回転半径を参考にしてください。)
  • ごみ収集車が停車可能な位置からの運搬経路が5m以内であること。(交差点や交差点側端から5m以内、横断歩道などの駐停車禁止場所は、停車可能な位置ではありません。概ね2トンパッカー車が停車した場合の車両後部端から5m以内となるようにしてください。)
  • ごみ収集車が停車可能な位置から集積所までの運搬経路に、大きな段差や階段等がないこと。また、経路途中にガードレール等があり、直接行き来できない場所でないこと。(ガードレールの切れ目は、概ね1.5m以上必要です。)
  • ごみ収集車の停車位置の傾斜が急でないこと。(ごみの集積や収集作業に支障をきたさない程度であること。実際には、交通量、傾斜角度、道路の屈曲状況などを総合的に判断します。)
  • ごみが出された状態で、周囲の通行の妨げにならないこと。(特に通学路の場合は、十分な道路幅員の確保が必要です。)
  • 収集日以外には、分別容器等の保管がきちんとされること。(風で飛ばないように、しっかりと固定するなどの処置をお願いします。)
  • 集積所の位置が、私有地、私道もしくはそれらに隣接する場所となる場合、土地所有者、私道権利者、隣接地の所有者等、権利者全員の事前承諾が得られていること。
  • ごみ収集車が、私有地や私道に進入する必要がある場合は、土地所有者や私道権利者の通行承諾書が提出されていること。
  • 申請する集積所の位置について、少なくとも6か月以上使用すること。(順番に集積所の位置を変更する場合、6か月以上の間隔をあけてください。)

開発事業等に該当する場合の「設計基準等」

  • 「朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例」別表第4(第25条関係)の「清掃施設の整備」に基づき設計してください。
  • 「朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例施行規則」別表第4(第19条関係)の「清掃施設の整備」に基づき設計してください。
  • 「朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例・同施行規則に関する技術基準等」<技術編>「第8章 ごみ集積所の技術基準」に基づき設計してください。
  • 店舗・事務所などの事業活動に伴って発生するごみは、家庭ごみの集積所に出すことはできません。敷地内でごみを保管する場合は、近隣の生活環境に悪影響を及ぼさないように適切に管理し、許可業者に処理を依頼するなど、事業者自らの責任で適切に処理する必要があります。

ごみ集積所を新設する場合の手続

  1. ごみ集積所の候補地が決まったら、クリーンセンターへ電話(048-456-1593)でご相談ください。設置条件等を確認し、収集の可否を回答します。回答にはお時間をいただく場合があります。(開発事業等に該当する場合は、条例協議をもって相談、回答とします。)
  2. 収集可能な場合は、収集開始を希望される1週間前までに、「ごみ集積所の設置について」、「分別容器申込書」 をクリーンセンターへご提出ください。また、必要に応じて次の申請書もご提出ください。
    ・「クリーンネット申込書」
    ・「分別ネット交付申請書(ペットボトルネット)」 
  3. ごみ分別容器、クリーンネット等の管理は、ごみ集積所を利用される方全員で行っていただきます。通行の妨げとならないように管理してください。

 ※申請書はこのページの最後にあります。

ごみ集積所を変更(移動・分割等)する場合の手続

ごみ集積所を移動、分割するなど、現状から変更したい場合は、以下のとおり手続をお願いします。

  1. ご利用になる方ご自身で、移動先、分割先の候補地を決めてください。
  2. 集積所は、ごみ集積所を新設する場合の「共通確認事項」をすべて満たしている必要があります。
  3. ごみ集積所の候補地が決まったら、クリーンセンターへ電話(048-456-1593)でご相談ください。設置条件等を確認し、収集の可否を回答します。回答にはお時間をいただく場合があります。
  4. 収集可能な場合は、収集開始を希望される1週間前までに、移動の場合は「ごみ集積所の移動について」、分割の場合は「ごみ集積所の設置について」をクリーンセンターへご提出ください。また、必要に応じて次の申請書もご提出ください。
    ・「分別容器申込書」
    ・「クリーンネット申込書」
    ・「分別ネット交付申請書」
  5. ごみ分別容器、クリーンネット等の管理は、ごみ集積所を利用される方全員で行っていただきます。通行の妨げとならないように管理してください。

  ※申請書はこのページの最後にあります。

ごみ集積所を廃止する場合の手続

ごみ集積所を廃止する場合は集積所を利用されていた方全員の合意の上、必ずクリーンセンター(電話:048-456-1593)までご連絡ください。

  1. 「ごみ集積所廃止届」をクリーンセンターへご提出ください。
  2. クリーンネット、分別容器、ごみ分別掲示板は、クリーンセンターへご返却下さい。

 ※申請書はこのページの最後にあります。

【ごみ集積所に関する申請書】
ごみ集積所の設置について 閲覧用 [PDFファイル/70KB] 編集用 [Wordファイル/17KB]
​ごみ集積所移動について 閲覧用 [PDFファイル/69KB] 編集用 [Wordファイル/16KB]
ごみ集積所廃止届 閲覧用 [PDFファイル/50KB] 編集用 [Wordファイル/13KB]
分別容器申込書 閲覧用 [PDFファイル/50KB] 編集用 [Wordファイル/14KB]
クリーンネット申込書 閲覧用 [PDFファイル/46KB] 編集用 [Wordファイル/9KB]
分別ネット交付申請書
※ペットボトル分別ネット用
閲覧用 [PDFファイル/48KB] 編集用 [Wordファイル/15KB]

住宅の分譲事業者の方へお願い

開発事業等に該当しない小規模住宅分譲地(3~4戸程度)では、ごみ集積所の確保が難しい事例があります。入居される方の円滑な生活開始のため、以下のとおり、ごみ集積所の確保についてご協力をお願いします。

利用できる集積所の案内にご協力ください

ごみ集積所は、5世帯以上でご利用いただいております。このため、小規模分譲地では周辺の既存集積所をご利用いただくことになります。入居者の方に、利用可能な集積所についてご案内いただくようにお願いします。

詳しい手順は、クリーンセンター(048-456-1593)までお問い合わせください。

分譲地内に集積所の設置をご検討ください

既存の集積所の共同利用が難しい事例もありますので、分譲地内(道路以外の場所)で集積所が設置できないかご検討ください。

この場合、開発条例の対象外ですので一部要件が緩和されます。詳しいことはクリーンセンター(048-456-1593)までお問い合わせください。

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