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遺品をごみとして処分される場合のご案内

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0142636 更新日:2024年6月5日更新

 朝霞市内にお住まいの方がご逝去され、遺品をごみとして処分する場合の方法について以下にご案内いたします。

一般廃棄物処理業許可業者へ依頼する方法

一般廃棄物処理業許可業者に依頼して、不用となった遺品を処分する方法です。

それぞれの業者ごとに、依頼できる内容や料金などが異なります。トラブル防止のため、必ず事前に各社までお問い合わせのうえ、依頼内容や料金などをご確認ください。

ご依頼の際は、事前に不用なものを分けておいてください。

分別から処分まで依頼できる許可業者
名 称 所在地 電話番号
株式会社アシスト 朝霞市大字上内間木407-5 048-456-3356
片山商事株式会社 朝霞市栄町5-6-19 0120-538-324
大村商事株式会社 朝霞市大字上内間木713-8 0120-538-113
栗原興業株式会社 朝霞市泉水3-2-3 048-461-4906

クリーンセンターへ直接持ち込む方法

ご遺族の方が、ごみを自動車等でクリーンセンターまで直接搬入する方法です。この場合、必要書類を窓口でご提示いただく必要があります。以下の内容を参照のうえ、ご不明な点がありましたら、必ず事前にクリーンセンター(048-456-1593)までお問い合わせください。

必要な書類

朝霞市内で発生したごみであることを確認するため、以下の1~4のすべての書類を揃えて、クリーンセンター受付窓口でご提示いただく必要があります。事前にご準備のうえ、クリーンセンターまでお越しください。

  1. ご逝去された方が朝霞市内在住であることが分かる書類
  2. 当日窓口にお越しいただいた方の本人確認書類
  3. 「ご逝去された方」と「窓口にお越しいただいた方」が親族であることが分かる書類
  4. 一般廃棄物処理申請書(こちらのページからダウンロードできます)

搬入にあたってのお願い

クリーンセンターへ直接ごみを搬入される際のご案内は、こちらのページをご覧ください。(受付時間・予約方法・注意点などを記載しています。)

家庭ごみの場合の料金は、10kgあたり60円で、最初の20kgまでは無料です。

一般廃棄物処理申請書は、事前にご記入のうえ窓口へお越しいただくと、スムーズに受付できます。ぜひご協力ください。

なお、事業で使用されていたものの場合、取り扱いが異なりますので、商店・事業所から出る資源とごみの分け方・出し方のページをご覧ください。

ご遺族以外の方が搬入される場合は、一定の制限がありますので、必ず事前にクリーンセンター(048-456-1593)までお問い合わせください。