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路上等での喫煙は危険です

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0037073 更新日:2015年3月18日更新

駅周辺など人込みの中での歩行喫煙は、煙の害はもちろんのこと、他人にやけどを負わせる可能性があり非常に危険な行為です。また、たばこのポイ捨ても後を絶ちません。市では、平成18年10月1日から「朝霞市路上喫煙の防止に関する条例」を施行し、監視員による定期的なパトロールを実施し、喫煙者に対する指導等をおこなっています。

この条例では、市民の皆さんに守っていただきたいルールを定めており、悪質な違反者に対しては過料を請求することができることとなっています。

 安全で快適な生活環境を確保するため、皆さんのご協力をお願いします。

(1)道路、公園、その他の公共の場所(室内を除く)で喫煙をしないよう努力義務を規定しています。

(2)特に人通りが多く、路上喫煙が危険と思われる場所を路上喫煙禁止地区に指定し、喫煙を禁止します。

(3)路上喫煙の違反者に対しては、指導、勧告及び命令を行う規定を設け、これに従わない違反者に2,000円の過料を科します。

※路上喫煙とは道路、公園、その他の公共の場所(室内を除く)でたばこを吸うこと及び火のついたたばこを持つことをいいます。「座って」、「自転車に乗りながら」、「携帯灰皿を持ちながら」の喫煙も禁止となります。

色のついた道路等は終日路上喫煙禁止となります

路上喫煙禁止地区 地図 [PDFファイル/785KB]

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