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微小粒子状物質(PM2.5)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0049507 更新日:2016年5月10日更新

微粒子状物質(PM2.5)注意報等の発令状況

 微小粒子状物質(PM2.5)とは、直径2.5マイクロメートル(1マイクロメートルは0.001ミリメートル)以下の微粒子のことで、非常に小さいため肺の奥深くまで入りやすいことなどから、人の健康に影響を及ぼすことが心配されています。
 埼玉県では、県内25か所の測定局において、PM2.5を含む大気汚染物質の常時監視測定を行っています。
 測定結果につきましては、下記リンク先の『現在の発令状況等のお知らせ』からご確認ください。 (朝霞市の周辺では、戸田・蕨、さいたま市役所、戸田美女木自排局などでPM2.5の測定を行っています。)


現在の発令状況等のお知らせ                                   
                                    ※朝霞市は県南中部地区に属しています。

PM2.5等の大気環境情報メールの配信サービス

 埼玉県では、PM2.5注意喚起や、光化学スモッグ注意報のじょうほうについて、メール配信サービスを行っています。
・PM2.5の注意喚起情報については、日平均値が70マイクログラム(1立方メートルあたり)を超えると予想される場合や、注意喚起の解除を行った場合に配信します。なお、19時30分を過ぎた場合は、深夜0時をもって自動解除となります(自動解除した旨のメール配信は行いません)。
・光化学スモッグについては、注意報の発令、解除の際に配信しています。
 (光化学スモッグの詳細については『光化学スモッグ注意報・警報が発令されたら』をご覧ください)

登録方法などの詳細は、県ホームページをご覧ください。
※光化学スモッグのメール配信サービスと同一サービスとなります。

埼玉県による対応について

埼玉県では、環境省が設置した「微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合」で示された暫定指針値(日平均値70マイクログラム立法メートル)に基づき、平成25年3月1日より次の対応を開始しております。
※平成26年3月20日より暫定指針値の超過のおそれの判断を、1日3回(午前8時、正午、午後5時)行うこととなりました。

 日平均値70マイクログラム立方メートルを超えるおそれの有無の公表 

 各大気常時監視測定局(一般環境大気測定局※1)25局を県南部(本市は県南部になります)15局と県北部10局に分けて測定値を確認し、毎朝8時、正午及び午後5時に県ホームページに日平均値が70マイクログラム立方メートル※2を超えるおそれの有無を掲載します。

※1 主に住宅地等に設置し、一般的な環境を測定するためのもの 
※2 マイクログラム立法メートルとは、1立方メートルあたりに含まれる物質の重さ。マイクログラムは100万分の1グラム

 日平均値が70マイクログラム立法メートルを超えるおそれの有無の判断方法

【午前8時の予測】
・次の値を算出し、「早朝値」とします。
 (1) 測定局ごとに早朝3時間(午前4時から午前7時まで)の測定値の1時間ごとの平均を算出
 (2) (1)の値から県南部と県北部に分けて、それぞれの中央値(データを小さい順に並べたとき中央に位置する値)を算出

・「早朝値」が85マイクログラム立法メートルを超過している場合に日平均値が70マイクログラム立法メートルを超えるおそれがあると判断します。判断は県南部、県北部について別々に行われます。

【正午の予測】
・次の値を算出します。
 (1) 測定局ごとに8時間(午前4時から正午まで)の測定値の1時間ごとの平均を算出
 (2) (1)の値から県南部と県北部に分けて、それぞれの最高値を算出

・前述のとおり算出した最高値が80マイクログラム立法メートルを超過している場合に日平均値が70マイクログラム立法メートルを超えるおそれがあると判断します。判断は県南部、県北部について別々に行われます。

【午後5時の予測】
・[基準1]と[基準2]に沿って判断します。
 [基準1]午後から急激に濃度が上昇するケースに対応した基準
  測定局ごとに、次の1~4をすべて満たすこと
   1.午後1時~4時の3時間における1時間ごとの測定値の平均が70マイクログラム立法メートル以上
   2.午後2時~5時の3時間における1時間ごとの測定値の平均が70マイクログラム立法メートル以上
   3.午前0時~午後4時の16時間における1時間ごとの測定値の平均が50マイクログラム立法メートル以上
   4.午前0時~午後5時の17時間における1時間ごとの測定値の平均が50マイクログラム立法メートル以上

 [基準2]1日中高濃度のケースに対応した基準
  測定局ごとに、次の1~2をすべて満たすこと
   1.午前0時~午後4時の16時間における1時間ごとの測定値の平均が65マイクログラム立法メートル以上
   2.午前0時~午後5時の17時間における1時間ごとの測定値の平均が65マイクログラム立法メートル以上

・気象条件を考慮しつつ、[基準1]か[基準2]のどちらか一方が当てはまる場合に、日平均値が70マイクログラム立法メートルを超えるおそれがあると判断します。判断は県南部、県北部について別々に行われます。

日平均値が70マイクログラム立方メートルを超えるおそれがあると判断した場合の対応

 広く県民の皆さんにお知らせするため、県ホームページに超過のおそれがあることを掲載し、次のことについて注意喚起をします。
  ・不要不急の外出をできるだけ減らすこと
  ・屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らすこと
  ・換気や窓の開閉を必要最小限にすること

 なお、呼吸器系や循環器系の疾患のある方、子どもや高齢の方は影響を受けやすく、個人差も大きいと考えられるため、特に体調の変化にご注意ください。

 県内の一般環境大気測定局における超過状況

 平成23年度の測定開始以来、「早朝値」が85マイクログラム立法メートルを超過した日はないとのことです。

    PM2.5とは(埼玉県HPより)

・中国ではPM2.5が高いときには500マイクログラム(1立方メートルあたり)程度になっており、大気汚染が問題になっています。

・PM2.5とは直径2.5マイクロメートル以下の微粒子※のことです。
  ※PM2.5の大きさは髪の毛の太さの30分の1程度です。なお、1マイクロメートルは0.001ミリメートルです。

・ぜんそくや肺がんなど人への影響が心配されています。

・日本のPM2.5の環境基準※は日平均値35マイクログラム以下(1立方メートルあたり)です。
  ※環境基準は行政上の目標値であり、この数値を超えても、ただちに健康影響が生じるものではありません。