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農業者の皆さんへ 市民農園を開設してみませんか
農業者(農地所有者)が開設する市民農園は大きく分けて2つあります。
(1)農地を区割りして利用者に貸し出す方法による開設
(2)農園利用方式による開設
農地を区割りして利用者に貸し出す方法による開設
農業者(農地所有者)が農地を区割りする方法で市民農園を開設しようとする場合、特定農地貸付法に基づき、
(1)農地の所在する市町村と「貸付協定」を締結する。
(2)農園の貸付け内容を定めた「貸付規程」を作成する。
(3)特定農地貸付けを農業委員会に申請する。
(4)農業委員会から特定農地貸付けの承認を受ける。
(5)農業委員会の承認を得ると、使用収益権が設定され、農地法第3条(農地の権利移動)の許可は不要となります。
農地を無断で貸していませんか
農業者が市民農園として、利用者に農地を貸すときには、農業委員会から特定農地貸付けの承認を得る必要があります。相手が例え農業経営を目的としない消費者だとしても、ただ単に「農地を貸す」という行為だけを行ったときは「許可等を得ない農地の貸し付け」となり農地法の違反となります。
貸付協定の主な記載事項
・特定貸付農地の適切な管理および運営の確保に関する事項
・特定貸付農地の利用が周辺地域に支障を及ぼさないことを確保するために必要な事項
・特定貸付けを中止し、または廃止する場合において、特定貸付農地の適切な利用等を確保するために必要な事項
貸付規程の主な記載事項
・特定農地貸付けに供する農地の所在、面積
・貸付けを受ける者の募集・選考の方法
・貸付期間、その他の条件
・適切な利用を確保するための方法
特定農地貸付法による市民農園 ~主な要件~
・区画は10a(1,000平方メートル)未満であること
・利用者の営利を目的としない農作物の栽培であること
・貸付期間は5年を超えないこと
・相当数の人を対象とした一定の条件での貸付けであること
農園利用方式による開設
利用者に区画を貸出すということではなく、農業者自身の農業経営の中で利用者に体験させる「農園利用方式」により市民農園を開設することができます。この場合、農地について賃借権等の設定や移転を伴わないため、開設に当たって農地法、特定農地貸付法等による特別の法手続きは必要ありません。
なお、農園利用者との間でトラブルが生じないよう、農作業の実施に関し、料金や期間などを契約として明らかにしておく必要があります。
市民農園を開設する際の注意点
(1)開設場所の選定に当たっては、周辺農用地の農業上の利用増進に支障を及ぼさないこと。
(2)道路の整備状況等からみて、利用者が容易に到達できる場所を選定すること。
(3)一区画当たりの面積については、利用者のニーズ等を考慮し、利用しやすい面積とすること。
(4)利用料金については、農園の円滑かつ有効な利用を考え、著しく高額とならないこと。
(5)開設した際の支援に当たっては、利用者が利用しやすい方法で栽培の指導、栽培マニュアル等の配布等を行うこと。
(6)利用方法の制限に当たっては、利用者がレクリエーション等として農園を利用するもので、
できるだけ利用しやすい方法で利用してもらうことを原則とし、制限は必要最小限とすること。
例えば、禁止行為として次のようなことが考えられます。
・建物及び工作物などの設置は認めないこと
・利用者とその家族以外の人に利用させないこと
・利用者が農作業を行わなくなった場合は利用をやめてもらう
などが上げられます。