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令和3年4月1日から登録品種の表示が義務化されます
令和3年4月1日から種苗法改正により登録品種の表示が義務化されます
令和2年12月の国会で成立した改正種苗法の一部は令和3年4月1日から施行されます。
努力義務であった「登録品種である旨」の表示、法改正で新たに設けられた輸出の制限及び栽培地域の制限がある場合の表示が、令和3年4月1日から法的義務となり、違反者には10万円以下の過料が課せられる場合があります。
詳細は、以下の農林水産省作成のパンフレット及びホームページをご覧ください。
・種苗法改正により登録品種の表示が義務化されます [PDFファイル/622KB]