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セーフティネット保証

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0144023 更新日:2023年8月14日更新

セーフティネット保証とは、取引先企業の倒産や災害、取引金融機関の破綻などにより、経営の安定に支障が生じている中小企業が、一般の保証額とは別枠で保証を受けることができる制度です。

※本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
※認定後、本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みが必要です。

詳しくは経済産業省サイトをご覧ください。

利用者の多い4号・5号については個別のページをご確認ください

セーフティネット4号の認定

セーフティネット5号の認定

認定内容(中小企業庁ホームページにリンク)

1号:連鎖倒産防止
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号:突発的災害(事故等)
4号:突発的災害(自然災害等)
5号:業況の悪化している業種(全国的)
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者。
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
6号:取引先金融機関の破綻
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

※4・5号以外の号の認定については、直接産業振興課までご連絡ください。