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セーフティネット保証5号
セーフティネット保証5号認定は、業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための国の制度です。
申請方法
指定業種及び認定要件を確認の上、認定申請書、試算表、添付書類を産業振興課(市役所本館5階56番窓口)に提出してください。
※窓口の混雑緩和及び認定書発行の迅速化を図るため、金融機関による代理申請をお願いします。代理人による申請は委任状を提出してください(様式任意)。委任状様式例[PDFファイル/60KB]
※申請後、審査を行います。即時発行はできませんのでご了承ください。
指定業種の検索方法について
ご自身の業種が指定業種に属するかどうかについては、以下の手順に従って調べることができます。
(1)日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。
総務省|統計基準等|分類項目名、説明及び内容例示 (soumu.go.jp)
※事業業種(細分類番号)が不明な場合は、以下のサイトから検索することができます。
日本標準産業分類| 統計分類・用語の検索 | 政府統計の総合窓口 (e-stat.go.jp)
(2)該当業種が属する細分類番号を特定します。
(3)現在の指定業種一覧「セーフティネット保証5号の指定業種」(中小企業庁ホームページ)に細分類番号があるか確認します。
指定業種リスト上に記載があるものが、セーフティネット保証5号の指定業種です。
指定業種リスト上に記載がないものは、指定されてない業種です。
認定要件及び認定申請書等について
令和6年12月1日以降の申請について、認定申請書の様式(イ)及び(ロ)の様式を変更するとともに、新たに(ハ)の様式(利益率要件)が追加になりました。
また、認定書の有効期限が「信用保証協会への申込期間」であることを明示し、売上高等の年月記入欄を追加しました。
※セーフティネット保証5号(ロ)及び(ハ)に該当する場合、様式及び提出書類等については、産業振興課にお問合せください。
認定申請書(イ)
朝霞市内に事業実態のある事業所があることに加え、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
認定要件(業歴1年3か月以上の場合)
要件1.指定業種のみを営んでおり、中小企業者全体における最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
・申請書イー(1) [Wordファイル/13KB]
・試算表イー(1) [Excelファイル/10KB]
要件2.指定業種と非指定業種を営んでおり、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
・申請書イー(2) [Wordファイル/13KB]
・試算表イー(2) [Excelファイル/10KB]
認定要件(業歴1年3か月未満の創業者)
要件1.指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
・申請書イー(3) [Wordファイル/14KB]
・試算表イー(3) [Excelファイル/10KB]
要件2.最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
・申請書イー(4) [Wordファイル/14KB]
・試算表イー(4) [Excelファイル/392KB]
認定申請書(ロ)
原油高による申請要件は以下のとおりです。
認定要件(指定業種のみを営んでいる場合)
要件1.中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
要件2.中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること。
要件3.中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
認定要件(指定業種と非指定業種を営んでいる場合)
最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ以下の要件を満たす必要があります。
要件1.中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
要件2.指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること。
要件3.中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
認定申請書(ハ)
利益率による申請要件は以下のとおりです。
認定要件(指定業種のみを営んでいる場合)
中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期比の20%以上減少していること。
認定要件(指定業種と非指定業種を営んでいる場合)
最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期比の20%以上減少していること。
添付書類(共通)
法人の方
(1)直近の法人税確定申告書の別表1の写し
(2)法人登記簿謄本の写し
(3)許認可証(必要な業種の場合のみ)の写し
個人の方
(1)確定申告書の写し(青色申告の方は1ページ目と2ページ目)
(2)開業届の写しまたは営業証明書の写し(市役所2階21番課税課で発行できます。)
(3)許認可証(必要な業種の場合のみ)の写し