本文
市融資制度をご利用の方へ ~利子補給補助金の申請は令和8年2月27日までです~
朝霞市の中小企業融資制度および起業家育成資金融資制度をご利用の方へ
市では、中小企業融資制度および起業家育成資金融資制度を利用している事業者の方に利子補給を行っています。利子補給の対象となる方には、令和7年12月下旬に申請書類を送付いたします。
対象者
市融資制度の利用者で令和7年1月から令和7年12月までに利子を支払った方。ただし、代位弁済を受けた方は利子補給の対象となりません。また、市外に転出した方は、転出した月までの支払利子が対象です。
対象利子
令和7年1月から令和7年12月までに支払った約定利子。
ただし返済が遅滞した月の支払利子は、約定利子、遅滞利子ともに対象外です。
補助率等
| 制度名 | 平成26年3月31日までに融資実行された方 | 平成26年4月1日以降に融資実行された方 | |
|---|---|---|---|
|
中小企業融資 |
補助率(※1) |
償還した利子額の |
償還した利子額の 7分の4 |
| 補助期間(※2) |
運転資金10年 設備資金12年 |
運転資金5年 設備資金6年 |
|
| 起業家育成資金融資 | 補助率 | 償還した利子額の 100分の100 |
|
| 補助期間(※2) |
運転資金7年 設備資金10年 |
||
(※1)小数点以下切り捨て
(※2)貸付日から起算して上記期間を経過した日まで
事業所の移転について
平成26年4月1日に市中小企業融資制度の法人登記要件を緩和しました。市中小企業融資利子補給補助金もそれに準じており、次に挙げる事例は補助対象となります。
・登記を市外に移したが、引き続き市内においても事業実態があり、法人市民税が納税されている事業所
※一度、市外に転出し再度市内に転入した事業所は対象外です。
申請方法
利子補給の対象となる方には、令和7年12月下旬に申請書類を送付いたしますので、申請期限までに産業振興課の窓口または郵送にて提出してください。
申請先:〒351-8501 朝霞市本町1-1-1
朝霞市役所 産業振興課 利子補給補助金担当
※「元利償還済証明書」に借り入れ先の金融機関の証明を受けてください(令和7年12月31日現在)。
申請書類
(1)元利償還済証明書 [Wordファイル/12KB]・ [PDFファイル/173KB]
(2)利子補給補助金交付申請書 [Wordファイル/17KB]・ [PDFファイル/61KB]
(3)通帳(振込先)のコピー(通帳表紙裏のカタカナ名義記載のあるページ)
※昨年も同制度を利用し、今回も昨年と同じ口座に振込を希望する方については(3)は省略可能です。
申請期限
一次締切:令和8年1月30日(金曜日)
二次締切:令和8年2月27日(金曜日)(必着)
※二次締切を過ぎた場合は利子補給の対象とはなりません。







