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家畜伝染病予防法が改正され、飼育動物の頭羽数の報告が義務化されました!
報告が必要な動物(1頭羽から)
牛、水牛、馬、豚、ミニブタ、いのしし、めん羊、山羊、鹿、鶏、うずら、
あひる、アイガモ、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥
報告方法
所定の報告書(中央家畜保健衛生所[またはホームページ]、市役所で入手)に記入し、
中央家畜保健衛生所に郵送かFax
報告期日
毎年2月1日現在の飼養頭羽数を、4月15日(鳥類は6月15日)までに報告
問い合わせ先
中央家畜保健衛生所 〒331-0821 さいたま市北区別所町107-1
電話048-663-3071 Fax 048-666-8731