ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 企業・事業者 > 商工業・農業 > 農業 > > 家畜伝染病予防法が改正され、飼育動物の頭羽数の報告が義務化されました!

本文

家畜伝染病予防法が改正され、飼育動物の頭羽数の報告が義務化されました!

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0077620 更新日:2012年12月18日更新

報告が必要な動物(1頭羽から)

牛、水牛、馬、豚、ミニブタ、いのしし、めん羊、山羊、鹿、鶏、うずら、

あひる、アイガモ、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥

報告方法

 所定の報告書(中央家畜保健衛生所[またはホームページ]、市役所で入手)に記入し、

 中央家畜保健衛生所に郵送かFax

報告期日

  毎年2月1日現在の飼養頭羽数を、4月15日(鳥類は6月15日)までに報告

問い合わせ先

  中央家畜保健衛生所 〒331-0821 さいたま市北区別所町107-1

  電話048-663-3071 Fax 048-666-8731