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インターネットオークションやフリマアプリで肥料を販売するには手続きが必要です!

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0101605 更新日:2020年7月22日更新

インターネットオークションやフリマアプリ等で肥料を販売するには手続きが必要です!

最近、インターネットオークションやフリマアプリで、市販されている化学肥料などの普通肥料について販売の届出や保証票を添付せずに小分けして販売したり、生産・販売の届出をせず薪ストーブから出た灰を肥料として販売したりしたとして、警視庁に検挙される事案が発生しました。

インターネットオークションやフリマアプリ等で肥料を購入される消費者の皆さまにおかれましては、法令違反の疑いのある商品については、購入に際しご注意ください。

1 肥料の販売に当たっての届出について

インターネットオークションやフリマアプリにおいて、たとえ個人であっても繰り返しまたは繰り返す意志をもって肥料を生産・販売する場合は、「業とする者」に該当します。肥料の販売を業とする者(以下「販売業者」という。)は、肥料取締法(昭和25年法律第127号。以下、「法」という。)に基づき、販売業務を開始した後二週間以内に埼玉県知事に届出を行うことが義務づけられています。

なお、届出を行わないで業として肥料を販売した者は、罰則(1年以上の懲役若しくは50万円以下の罰金、またはこれらの併科)が科される場合があります。

2 肥料の生産にあたっての登録・届出について

インターネットオークションやフリマアプリにおいて、業として自ら生産した肥料を販売する場合は、販売業者の届出だけでなく、肥料の種類により必要な手続きが異なります。関係法令をご確認の上、必要に応じ農林水産省または埼玉県にご確認ください。

3 販売する肥料の表示について

インターネットオークションやフリマアプリにおいて個人で販売する場合も肥料には肥料取締法に基づき、法令に定める様式を用いて肥料の種類によって必要な表記があります。

また、市販の肥料を小分けして販売する場合には、販売業者が包装または容器の外部に、肥料の名称や肥料の成分、原料、生産業者の氏名等を表示した「保証票」の添付または表示することが必要です。肥料の種類により必要な表示等が異なることから関係法令を確認の上、必要に応じ農林水産省または埼玉県にご確認ください。

※参考

【埼玉県ホームページ】肥料の販売に関する届出の御案内

【農林水産省ホームページ】インターネットオークションやフリマアプリで販売する際の手続き

インターネットオークションやフリマアプリ等で肥料を販売するには手続きが必要です! [PDFファイル/77KB]

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