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朝霞市中小企業者向け融資制度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0143257 更新日:2024年4月1日更新

朝霞市中小企業融資制度ご案内

市内中小企業者が経営の安定化を図るうえで必要な事業資金について、市と金融機関、埼玉県信用保証協会が協力して、事業資金の融資を行っています。
「事業の経営上、つなぎ運転資金が必要になった・・・」
「事業所に新たな設備が必要になった・・・」
など、経営上に必要な運転資金及び設備資金としてご利用ください。

朝霞市中小企業融資制度のご案内 [PDFファイル/432KB]

事業者選択型経営者保証非提供制度の取り扱いを開始しました

 保証料の上乗せで経営者保証が不要となる「事業者選択型経営者保証非提供制度」の取扱いが、令和6年3月15日から始まりました。
 本制度の対象となる融資は、法人が中口資金融資制度を利用する場合に限られます。
 詳しくは、埼玉県信用保証協会のホームページをご覧ください。

制度融資概要

制度名 無担保無保証人特別資金融資
(特別小口融資)
中口資金融資制度
※特別小口の要件に該当する場合も利用可
貸付限度額 1,250万円

運転資金 1,500万円
設備資金 2,000万円
併用の場合 2,000万円

資金使途 運転・設備 運転・設備
貸付期間及び据置期間 運転10年・設備12年(据置6ヶ月可) 運転10年・設備12年(据置6ヶ月可)
貸付利率 年1.5% 年1.5%
保証料率 0.80%以内 1.59%以内
※事業者選択型経営者保証非提供制度を利用する場合は上記に0.25%~0.45%上乗せ
連帯保証人 不要

個人:原則不要
法人:原則代表者のみ
ただし、事業者選択型経営者保証非提供制度を利用する場合は不要

担保 不要 不要
課税要件

以下が課税されている。

個人:個人市県民税の均等割・所得税割

法人:法人市民税の均等割・法人税割

なし

その他要件

常時使用する従業員が5人以下から20人以下(業種による)

資本金要件5千万円以下から3億円以下(業種による)

※詳細は下記ご利用要件を参照

常時使用する従業員が50人以下から300人以下(業種による)

資本金要件5千万円以下から3億円以下(業種による)

※詳細は下記ご利用要件を参照

※1 貸付限度額は、これまでの保証協会付融資の借入及び返済状況により異なります。

申し込みにあたって

  1. 申し込み前に必ずご利用予定の取扱金融機関へご相談ください。
  2. 申し込みには必ず申請者ご本人(法人の場合は代表者または役員)が直接お越しください。
    ※ 代理人等の申し込みは、受け付けしておりません。
  3. 申込者の印は、実印(法人の場合は法務局に登録された実印)となります。

ご利用要件

特別小口・中口共通

法人・個人事業主共通

  • 市内に事業所があり、実際に事業活動を行っている。
  • 市内で同一事業を1年以上営んでいる。
  • 市税を完納している。(市・県民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税)
  • 信用保証協会の保証となる業種を営んでいる。
  • 信用保証協会の代位弁済による求償債務を負担しておらず、その連帯保証人でもない。
  • 常時使用する従業員数または資本金が下表に該当する。
     

    従業員数はパート・アルバイト含む

    従業員数

    (中口)

    従業員数

    (特別小口)

    資本金

    製造業

    (運送・建設・鉱業含む)

    300人以下 20人以下 3億円以下
    卸売業 100人以下 5人以下 1億円以下
    サービス業 100人以下 5人以下 5千万円以下
    宿泊・娯楽業 100人以下 20人以下 5千万円以下
    小売業(飲食業含む) 50人以下 5人以下 5千万円以下
    医業

    個人100人以下

    法人300人以下

    20人以下

法人のみ

  • 朝霞市に法人市民税を納税している。
  • 設備資金の場合、市内事業所で利用する設備である。(市外設置設備は対象外)

個人事業主のみ

  • 市内に居住し、住民基本台帳に登録されている。

連帯保証人について(中口のみ)

法人について

 原則、申請する法人の代表者を連帯保証人としますが、以下のすべてを満たす場合は省略できます。

  • 直近2期の決算期において減価償却前経常利益が連続して赤字でない。
  • プロパー融資の残高があるまたは信用保証協会の保証を付した融資と同時にプロパー融資を実行する。
    ※プロパー融資 経営者保証を不要とし、かつ保全がない信用保証協会の保証を付さない融資
  • 融資申込金融機関から「金融機関との連携により経営者保証を不要とする取り扱い確認書」の発行を受けている。

 また、事業者選択型経営者保証非提供制度を利用する場合は不要です。

個人について

個人事業主については原則不要ですが、下記の場合は徴することがあります。

  1. 実質経営者、営業許可名義人、申込人と共にこの事業に従事する配偶者が連帯保証人となる場合。
  2. 申込人(代表者)が健康上の理由により、事業継承予定者を連帯保証人とする場合。
  3. 通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、この事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申し出があった場合。
  4. 連帯保証人は信用保証協会の審査結果、変更を求められた場合。

利子補給補助金制度

  1. 朝霞市中小企業融資制度をご利用の方で、遅滞なく返済されている場合、申請により1月から12月までの間に支払った利子について、支払利子額の7分の4(約57%)を補助します。
    ※返済が遅滞した月の支払利子は、約定利子、遅延利子ともに対象外となります。
  2. 運転資金については5年、設備資金については6年が補助期間となります。
  3. 市外に転出した方は、転出した月までの支払利子が対象となります。
  4. 利子補給補助金制度対象者への申請書類の送付は、毎年12月中旬になります。申請はお早めにお願いいたします。(補助金申請締切は、2月末日になります。)

 ※令和6年1月から令和6年12月までに支払った利子は全額補助します。

その他

  • 申し込み受付後、市の現地調査があります。 また、金融機関に提出するまで1、2週間程度かかります。
  • 申し込み時、既に代金支払済または設置済の設備は融資の対象となりません。また、設備設置完了後、市と金融機関に領収書等を提出していただきます。
  • 設備資金でナンバーが「3」「5」「7」の車や、「8」ナンバーで乗用車形態の車を購入する場合は、事前に市役所にお問い合わせ下さい。また、使途について申込時もしくは現地調査時に詳しくお伺いする場合があります。
  • 金融機関・埼玉県信用保証協会等の条件・審査により、融資の不承認や減額となる場合があります。
  • いただいた申請種類一式は市で金融機関に提出するため、返却できません。
  • 申込書類は、黒のボールペンで記入してください。「消せるボールペン」は使えません。

取扱い金融機関一覧

金融機関名 所在地 電話番号
埼玉りそな銀行朝霞支店 朝霞市本町1-9-3 048(464)2111
埼玉りそな銀行志木支店 志木市本町5-17-3 048(471)3551
埼玉りそな銀行和光支店 和光市本町2-1 048(461)5691
埼玉りそな銀行新座支店 新座市東北2-36-37 048(472)5151
武蔵野銀行朝霞支店 朝霞市本町1-2-29 048(461)5345
きらぼし銀行朝霞支店 朝霞市根岸台5-1-1 048(466)0331
東和銀行朝霞支店 朝霞市本町2-6-28 048(464)7111
りそな銀行朝霞台支店 朝霞市東弁財1-3-11 048(474)1131
みずほ銀行朝霞支店 朝霞市本町2-4-9 048(466)4611
みずほ銀行成増支店 板橋区成増2-11-2 03(3930)5126
埼玉縣信用金庫朝霞支店 朝霞市仲町1-3-35 048(463)3131
埼玉縣信用金庫新座支店 新座市東北2-13-17 048(471)4337
巣鴨信用金庫朝霞台支店 朝霞市北原2-15-7 048(475)0311
東京信用金庫朝霞支店 朝霞市本町1-19-54 048(466)1100
東京信用金庫志木支店 志木市本町5-19-22 048(472)3211
川口信用金庫志木支店 志木市本町2-5-40 048(471)2525
川口信用金庫宗岡支店 志木市中宗岡4-16-10

048(474)2121

川口信用金庫和光支店 和光市本町18-7 048(461)4187
三菱UFJ銀行新座志木支店 新座市東北2-36-24 048(472)2213

三井住友銀行新座志木支店

新座市東北2-35-17 048(473)7800
飯能信用金庫朝霞支店 朝霞市西原1-2-36 048(424)2131

※順不同

融資依頼申込時の必要書類

  ○印は必ず、△印は該当する場合に提出してください。 

提出書類 個人 法人 備考

朝霞市中小企業融資依頼申込書類確認票
個人事業主用 [PDFファイル/85KB]
法人用 [PDFファイル/230KB]

市役所5階:産業振興課56番

朝霞市中小企業融資依頼申込書(様式第1号)
申込書 [PDFファイル/61KB]
申込書 [Wordファイル/40KB]

市役所5階:産業振興課56番

納税証明書(直近2年度分 ※1)
取得の際、「信用保証協会提出用」と窓口にお伝えください。

必要税目 
法人:法人市民税、固定資産税、軽自動車税
個人:市県民税、固定資産税、軽自動車税

※固定資産税、軽自動車税はお支払いただいている方のみ
※個人であって非課税の場合は、非課税証明書

市役所2階:収納課20番 ※2

※法人であって、当該法人の設立から2年度目の確定申告の期限が到来していない場合は、提出が可能な年度分の納税証明書

課税所得証明書(直近2年度分

※非課税の場合は、非課税証明書

  市役所2階:課税課21番 ※2
営業証明書   市役所2階:課税課21番
住民票   市役所1階:総合窓口課 ※2

経歴書(定型様式)
経歴書 [PDFファイル/21KB]
経歴書 [Wordファイル/39KB]

市役所5階:産業振興課56番

事業概要書(様式第2号)
事業概要書 [PDFファイル/45KB]
事業概要書 [Wordファイル/72KB]

市役所5階:産業振興課56番

試算表(定型様式)
試算表 [PDFファイル/18KB]
試算表 [Wordファイル/20KB]

決算後6か月を経過した場合
市役所5階:産業振興課56番
営業許認可書 許認可を必要とする業種
写しを提出(写しが難しい場合、ご相談下さい)

受注明細書(様式第3号)(許可を持たない建設業の場合)
受注明細書 [PDFファイル/19KB]
受注明細書 [Wordファイル/29KB]

最近3か月分
市役所5階:産業振興課56番
見積書及びカタログ(設備資金のみ) 個人の場合は個人名・法人の場合は法人名で取得する
物件の貸主からの承諾書と賃貸借契約書の写し
(設備資金で、賃貸物件の改装等を行う場合)
 
確定申告書と付属書類の写し(2年分)  

※開業から2年度目の確定申告の期限が到来していない場合は、提出が可能な年度分の「確定申告書と付属書類の写し」を提出

申告書及び決算書と付属書類の写し(2年分)  

※法人の設立から2年度目の確定申告の期限が到来していない場合は、提出が可能な年度分の「申告書及び決算書と付属書類の写し」を提出

履歴事項全部証明書(法務局)   さいたま地方法務局本局または志木出張所等
印鑑登録証明書 個人の場合は市役所1階:総合窓口課 ※2
法人の場合はさいたま地方法務局本局または志木出張所等

個人情報の提供に関する同意書(様式第4号)
同意書 [PDFファイル/24KB]
同意書 [Wordファイル/11KB]

市役所5階:産業振興課56番

宣誓書(定型様式)(飲食業を営んでいる場合)
宣誓書 [PDFファイル/28KB]
宣誓書 [Wordファイル/9KB]

市役所5階:産業振興課56番
在留カード(両面)の写しまたは特別永住者証明書(特別永住者の場合) 外国籍の方の場合
金融機関との連携により経営者保証を不要とする取扱い確認書  

融資申し込み金融機関で発行。
※「金融機関との連携により経営者保証を不要とする取扱い確認書」の発行を受けた法人については、連帯保証人関係書類の提出は不要。

連帯保証人関係提出書類(中口のみ)

提出書類 法人代表者 備考

納税証明書(代表者個人分:直近1年度分
取得の際、「信用保証協会提出用」と窓口にお伝えください。

必要税目:市県民税、固定資産税、軽自動車税

※固定資産税、軽自動車税はお支払いただいている方のみ
※非課税の場合は、非課税証明書

市役所2階:収納課20番 ※2 ※3
課税所得証明書(代表者個人分)(直近1年分
※非課税の場合は、非課税証明書
市役所2階:課税課21番 ※2
住民票(代表者個人分) 市役所1階:総合窓口課 ※2
固定資産評価額証明書(所有資産がある者) 市役所2階:課税課23番 ※2
印鑑登録証明書(代表者個人分) 市役所1階:総合窓口課 ※2

※1 証明に必要な年度は、最新の納期が到来している年度とその前年度の2年度分です。
   証明書の使用目的は「その他(保証協会提出用)」としてください。
※2 内間木支所、朝霞台出張所および朝霞駅前出張所でも取得できます。
※3 証明書の使用目的は「保証人」としてください。
※4 各証明書の発行日は、申込日から3か月以内のものとしてください。また、各証明書の取得には所定の手数料がかかります。
※5 必要に応じて、上記以外の書類を提出していただくこともありますので、ご了承ください。
※6 連帯保証人関係提出書類について、他市区町村に住所または所有財産がある場合は、それぞれの市区町村の役所・役場で取得してください。
※7 事業者選択型経営者保証非提供制度を利用する場合は不要です。

金融機関の方へ、融資利用者の方の条件に変更があった場合のお願い

 市制度融資を利用されている中小企業者等について、以下の事項の変更があった場合は、市へ朝霞市中小企業融資条件変更報告書(様式第10号)の提出が必要となります。

  • 商号または法人名
  • 代表者
  • 住所または所在地
  • 貸付期間
  • 約定返済額
  • 連帯保証人

※ 変更後、速やかに提出してください。

朝霞市中小企業融資条件変更報告書(様式第10号) [PDFファイル/36KB]

朝霞市中小企業融資条件変更報告書(様式第10号) [Wordファイル/17KB]

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