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個人番号通知カードの廃止のお知らせ
法律の改正により、個人番号通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。
これにより、今後個人番号通知カードの新規発行や再発行は行いません。
なお、すでに個人番号通知カードをお持ちの方で記載事項に変更がない場合は、5月25日以降も引き続き個人番号(マイナンバー)を証明する書類として使用できます。
個人番号通知カード廃止日以降に個人番号を証明するためには、マイナンバーカードを取得するか、個人番号が記載された住民票の写しを取得していただくことになります。取得方法は、次のとおりです。
今後の個人番号の通知方法について
令和2年5月25日以降に初めてマイナンバーが付番された方(出生や国外からの転入等)には、「個人番号通知書」が郵送されます。
※「個人番号通知書」は個人番号(マイナンバー)を証明する書類として使用できません。