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戸籍証明書等の請求が便利になります
戸籍証明書等の広域交付について
戸籍法の一部改正に伴い、戸籍証明書等の広域交付が令和6年3月1日から始まります。
本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書等を請求できるようになります。
広域交付の特徴
●どこでも・・・本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
●まとめて・・・ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市町村の窓口でまとめて請求できます。
(ご注意)
※国からの通知により、当面の間、交付の際は、本籍地の市区町村に確認する必要があります。そのため、交付に長時間要し、後日のお渡しとなることもあります。この場合、請求された方が再度、窓口に来ていただくことがありますので、ご了承ください。
広域交付で請求できる戸籍証明書等の種類及び手数料
●戸籍全部事項証明書・・・・・・・・・・1通450円
●除籍謄本(除籍全部事項証明書)・・・・1通750円
●改製原戸籍謄本・・・・・・・・・・・・1通750円
(ご注意)
※改製不適合戸籍、一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
※戸籍の附票、戸籍諸証明(身分証明書、独身証明書等)は請求できません。
広域交付で戸籍証明書等を請求できる方
●本人
●配偶者
●父母、祖父母など(直系尊属)
●子、孫など(直系卑属)
(ご注意)
※父母の戸籍から除籍した「きょうだい」の戸籍証明書等は請求できません。
※委任状があっても代理人による請求はできません。
本市で請求できる場所
●市役所総合窓口課
(ご注意)
※請求できる方が窓口に来る必要があります。郵送では請求できません。
請求に必要なもの
●本人確認資料
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、官公署が発行する有効期限が切れていない顔写真付きの本人確認資料が必要です。
(ご注意)
※健康保険証、年金手帳などの本人確認資料では、請求することができません。
請求できる日時
平日午前8時30分~午後5時15分
(ご注意)
※土日祝日は、お取り扱いしていません。
戸籍広域交付制度の詳細
戸籍広域交付制度の詳細は、以下の法務省ホームページをご参照ください。
法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行) (moj.go.jp)
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