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印鑑登録の廃止
印鑑登録の廃止手続きについて
登録した印鑑や印鑑登録証を紛失した時、登録している印鑑を変更する時、印鑑登録の必要がなくなった時は、速やかに廃止の届出をしてください。
※次の場合には、印鑑登録が自動的に廃止となるので、特に手続きは必要ありません。
- 朝霞市から他市区町村へ転出したとき
- 死亡したとき
- 婚姻等で氏名の変更があった場合、変更前の氏名の印鑑で印鑑登録していたとき
※廃止届と同時に印鑑登録の申請手続きをされる場合は、「印鑑登録について」のページをご参照ください
申請窓口
必要なもの
- 登録印(紛失時以外)
- 印鑑登録証(紛失時以外)
- 委任状(代理人の場合)