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印鑑登録の廃止

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0100070 更新日:2021年2月8日更新

印鑑登録の廃止手続きについて

  登録した印鑑や印鑑登録証を紛失した時、登録している印鑑を変更する時、印鑑登録の必要がなくなった時は、速やかに廃止の届出をしてください。

 ※次の場合には、印鑑登録が自動的に廃止となるので、特に手続きは必要ありません。

  • 朝霞市から他市区町村へ転出したとき
  • 死亡したとき
  • 婚姻等で氏名の変更があった場合、変更前の氏名の印鑑で印鑑登録していたとき

  ※廃止届と同時に印鑑登録の申請手続きをされる場合は、「印鑑登録について」のページをご参照ください

 申請窓口

必要なもの

  • 登録印(紛失時以外)
  • 印鑑登録証(紛失時以外)
  • 委任状(代理人の場合)