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外国人住民の方の登録制度
2012年(平成24年)7月9日(月曜日)から外国人住民の方の登録制度が変わりました!
外国人住民の方の利便性の向上や市区町村などの行政の合理化を図るため『出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律』が公布され、新しい『在留管理制度』が2012年(平成24年)7月9日(月曜日)からスタートしました。これに伴い『外国人登録法』が廃止となり、併せて『住民基本台帳法の一部を改正する法律』も施行され、外国人住民の方の登録方法がこれまでの『外国人登録制度』から『住民基本台帳制度』に変わりました。
ポイント1 外国人住民の方の住民票が作成されました
ポイント2 『在留カード』または『特別永住者証明書』が交付されます
ポイント3 住所の変更に関する届け出を行う必要があります
ポイント4 登録原票に係る情報の請求先が変わりました
ポイント5 外国人住民の方の届出の負担が軽減されます
【在留資格が『短期滞在』や在留資格のない方へのお知らせ】
【新しい制度に関するご質問・お問い合わせ】
【関連リンク】
主な変更点
ポイント1 外国人住民の方の住民票が作成されました
新しい制度の対象となる外国人の方は、日本人と同様に住民票が作成され、『住民票の写し』の交付が受けられるようになりました。また、日本人と外国人の住民票が世帯ごとに編成されるため、同一世帯の方であれば一緒に記載された住民票の写しが発行されます。
(1)住民票に記載される外国人住民の対象者
- 日本に中長期間在留する方(中長期在留者)
・在留資格のない方や短期滞在者などを除き、適法に3か月を超えて在留する外国人で住所を有する方 - 特別永住者の方
- 一時庇護許可者または仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
・日本で出生または日本国籍を失ったことにより日本に滞在することになった外国人の方でその事由が発生してから60日に限り、在留資格を有することなく在留することができます。
(2)外国人登録制度の廃止により、これまでの『外国人登録原票記載事項証明書』は発行されなくなります。
ポイント2 『在留カード』または『特別永住者証明書』が交付されます
外国人登録制度の廃止に伴い、これまで交付されていた『外国人登録証明書』に替わって、中長期在留者の方には『在留カード』が、特別永住者の方には『特別永住者証明書』が交付されます。
(1)在留カードについて
- 中長期在留者に対し、空海港または地方出入国在留管理官署の窓口で交付
・上陸許可や在留資格の変更、在留期間の更新、氏名・国籍等の変更などの在留に係る許可に伴い交付されます。 - 外国人登録証明書に比べて記載事項が減少
・例えば、世帯主、出生地、旅券番号、通称名等は記載されません。 - 記載される氏名は、原則としてパスポートと同じローマ字の氏名
・外国人登録証明書の氏名が漢字で記載されている中国や韓国の方などは、ローマ字の氏名に漢字氏名を併記することができますが、併記される漢字は日本の漢字になります。 - 外国人登録証明書と同様に常時携帯義務
(2)特別永住者証明書について
- 外国人登録証明書に比べて記載事項が減少
・例えば、世帯主、出生地、旅券番号、通称名等は記載されません。 - 記載される氏名は、原則としてパスポートと同じローマ字の氏名
・漢字氏名を併記することができますが、併記される漢字は日本の漢字になります。
・パスポートをお持ちでない方など、ローマ字の氏名が判明しない方は、今までどおりの記載となります。 - 住所変更などの手続きの際の提示
・特別永住者証明書は、外国人登録証明書のような常時携帯義務はありませんが、住所変更などの手続きの際は提示していただくことになります。
・特別永住者証明書の手続きについて/soshiki/11/tokubetueijyuusya.html
(3)外国人登録証明書のみなし『在留カード』
- 現在お持ちの外国人登録証明書は、新しい制度の施行後も次の表のとおり一定期間は『在留カード』とみなされますので、在留カードが交付されるまではご使用できます。
※2012年(平成24年)7月9日時点における在留資格・年齢
永住者
年齢 | 現在の外国人登録証明書がみなし在留カードとして使える期間 |
---|---|
16歳以上の方 | 2015年(平成27年)7月8日まで |
16歳未満の方 | 2015年(平成27年)7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
特定活動
(特定研究活動等により『5年』の在留期間を付与されている方に限る)
年齢 | 現在の外国人登録証明書がみなし在留カードとして使える期間 |
---|---|
16歳以上の方 | 在留期間の満了日または2015年(平成27年)7月8日のいずれか早い日まで |
16歳未満の方 | 在留期間の満了日、2015年(平成27年)7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
それ以外の在留資格
年齢 | 現在の外国人登録証明書がみなし在留カードとして使える期間 |
---|---|
16歳以上の方 | 在留期間の満了日 |
16歳未満の方 | 在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
(4)外国人登録証明書のみなし『特別永住者証明書』
- 現在お持ちの外国人登録証明書は、新しい制度の施行後も次の表のとおり一定期間は『特別永住者証明書』とみなされますので、特別永住者証明書が交付されるまではご使用できます。
※2012年(平成24年)7月9日時点における年齢
年齢 | 現在の外国人登録証明書がみなし特別永住者証明書として使える期間 |
---|---|
16歳以上の方 | 2015年(平成27年)7月8日または外国人登録証明書の次回切り替え日のどちらか遅い方の日まで(最低3年) |
16歳未満の方 | 16歳の誕生日まで |
ポイント3 住所の変更に関する届け出を行う必要があります
引っ越しをしたときは、日本人と同様に住所異動の手続きが必要となります。
(1)転出の手続きの流れ
- 朝霞市に転出届を提出して『転出証明書』の交付を受けます。
- 転入先(引越先)の市区町村の窓口で引っ越し後14日以内に住所異動する方全員の在留カードまたは特別永住者証明書(切り替え前の場合は外国人登録証明書)と交付された転出証明書を持って、転入の手続きを行います。
(2)新たに来日された方の届出
- 住居地を定めてから14日以内に入国の際に交付された在留カードを持って、住居地の市区町村の窓口でその住居地の登録の届け出を行います。
- 入国の際に在留カードが交付されない代わりに旅券に『在留カードを後日交付する』旨の記載のある方は、その旅券を持って、上記と同様に届け出を行います。
ポイント4 登録原票に係る情報の請求先が変わりました
外国人登録制度の廃止に伴い、これまで市区町村で保管していた外国人登録原票はすべて出入国在留管理庁が保有しています。このため、新しい制度開始後に居住地の履歴、氏名・国籍の変更履歴など、外国人登録原票に記載されていた過去の内容に関する証明等が必要な場合には、ご本人から出入国在留管理庁に直接請求することになります。
ポイント5 外国人住民の方の届出の負担が軽減されます
東京出入国在留管理局で在留資格の変更や在留期間の更新等の手続きを行った後の市区町村の窓口への届出の必要はなくなり、市区町村の窓口への届出は、住所変更の場合のみになります。
※特別永住者の方の各種届出場所は、新しい制度の開始後も変更はありません。住所の変更及び特別永住者証明書の更新などの届出・手続きは、すべて市区町村の窓口で行います。
【在留資格が『短期滞在』や在留資格のない方へのお知らせ】
在留資格が『短期滞在』や在留資格のない方は、住民基本台帳に登録されないため、住民票の写しの交付を受けたり印鑑登録をしたりすることができなくなりました。印鑑登録をしていた場合は、新しい制度の開始と同時に抹消されました。
【新しい制度に関するご質問・お問い合わせ(外国語対応あり)】
新しい在留管理制度、在留カード、特別永住者証明書などについて
外国人在留総合インフォメーションセンター
電話:0570-013904
IP電話・海外から:03-5796-7112
(受付時間 平日8時30分~17時15分)
東京出入国在留管理局
電話:0570-034259
IP電話・海外から:03-5796-7234
(受付時間 9時~16時 土・日曜日、休日を除く)
東京出入国在留管理局さいたま出張所
電話:048-851-9671
(受付時間 9時~15時 土・日曜日、休日を除く)
【関連リンク】
・外国人住民に係る住民基本台帳制度(総務省)
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/
・出入国在留管理庁ホームページ
http://www.moj.go.jp/isa/
・個人情報保護(出入国在留管理庁)
http://www.moj.go.jp/isa/applications/privacy/
・東京出入国在留管理局(出入国在留管理庁)
http://www.moj.go.jp/isa/about/region/tokyo/
・外国人在留総合インフォメーションセンター等(出入国在留管理庁)
http://www.moj.go.jp/isa/consultation/center/