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特別児童扶養手当

対象者(請求者)

 次のいずれかに該当する20歳未満の障害のある子どもを養育している方のうち、主として生計を維持する方です。

  1. 身体に重・中度の障害または長期にわたる安静を必要とするもの
  2. 精神の障害であって、1と同程度以上のもの
  3. 身体または精神の障害が重複する場合であって、1または2と同程度以上のもの

手当の支給方法

 手当は1年に3回、4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)に4か月分ずつ支払われます。

所得制限

 資格のある方は、所得にかかわらず申請できます。ただし、申請する方やその配偶者、及び同居等生計を同じくする扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、手当の支給が停止になることがあります。また、すでに手当を受給している方も、毎年8月中に「特別児童扶養手当所得状況現況届」の提出が必要となります。

 次の場合には手当が受けられません。

  • 申請する方や子どもが日本国内に住所を有しないとき
  • 子どもが児童福祉施設等に入所しているとき
  • 子どもが障害による公的年金を受けることができるとき

 

申請に必要なもの

●請求者および対象児童の戸籍謄(抄)本
 ※請求日前1ヶ月以内に発行されたものに限ります。

●特別児童扶養手当認定診断書
 ※障害者手帳を取得している方は、診断書を省略できる場合があります。

●調査書(障害により必要)

●請求者名義の銀行口座の通帳

●マイナンバー関係書類(番号確認書類および身元確認書類)
 ※詳しくは「障害福祉課における個人番号(マイナンバー)が必要な申請について」をご覧ください。

その他

お知らせ

 今般の新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図る観点から外出を控える等で請求ができない場合で、手当の認定請求が遅延した場合、その理由がやんだ15日以内にその請求をしたときは、認定請求をすることができなくなった日の属する月の翌月の手当から支給を始めることとします。詳しくは、お問い合わせください。