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障害福祉サービス・障害児通所支援サービス
障害者総合支援法による障害福祉サービス、児童福祉法による障害児通所支援サービスについてご案内します。
障害福祉サービスを利用するためには、事前の申請などの手続きが必要になります。市区町村や相談支援事業者がお手伝いしますので、まずは市区町村の担当窓口か相談支援事業者にご相談ください。
障害福祉サービスをご利用の方へ [PDFファイル/277KB]
障害児通所支援サービスをご利用の方へ [PDFファイル/1.09MB]
朝霞市内計画相談支援事業所一覧 [PDFファイル/94KB]
1 相談・情報提供及び申請
障害福祉サービスの利用について総合支援法の支給を希望する方は、適切なサービスの選択のために相談を行い、総合支援法の支給申請書を障害福祉課に提出します。
2 支給決定
総合支援法の支給申請後、支給決定手続きを実施し、障害支援区分と支給量を決定します。
3 受給者証の交付
総合支援法の支給決定を行ったときは、この支給決定を受けた利用者に対し必要な事項を記入した受給者証を交付します。受給者証は、サービスを利用するのに大切な情報が記載されています。また、事業者との契約やそれぞれのサービスを利用する際に提示が必要になります。
4 事業者または施設との契約
総合支援法の支給決定を受けた利用者は、県知事や市長の指定を受けた事業者または施設と契約を結びます。
5 サービスの利用
ご希望の障害福祉サービスを事業者から受けます。また、居宅サービスの支給量が足りない時などは、途中で支給量の変更も申請できます。
1 訪問系サービス- 在宅で訪問を受けたり、施設に通所するなどして利用するサービスです。
給付の種類 | サービスの名称 | サービスの内容 |
---|---|---|
介 護 給 付 | 居 宅 介 護 (ホームヘルプ) |
自宅で、入浴や排泄、食事の介護を行います。 (対象者:自宅で介護が必要な人) |
重度訪問介護 | 自宅において入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 (対象者:重度の肢体不自由者で常に介護が必要な人など) |
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同行援護 | 外出の同行および外出時に必要となる支援を行います。(対象者:視覚障害により、移動に目立つ困難がある人) | |
重度障害者等 包 括 支 援 |
居宅介護などの複数のサービスを組み合わせて包括的に支援を行います。 (対象者:寝たきり状態などの介護の必要性がとても高い人) |
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行 動 援 護 | 外出時や外出の前後に危険を回避するために必要な支援を行います。 (対象者:知的障害や精神障害により行動上の障害のある人など) |
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短 期 入 所 (ショートステイ) |
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。 (対象者:短い間、自宅に介護者がいない人など) |
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2 日中活動系サービス- 施設で昼間の活動を支援するサービスを行います。
給付の種類 | サービスの名称 | サービスの内容 |
---|---|---|
介 護 給 付 | 療 養 介 護 | 医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。(対象者:長期の入院による医療ケアと常時介護を必要とする人など) |
生 活 介 護 | 昼間、入浴、排泄、食事の介護などを行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。(対象者:常に介護が必要な人など) | |
訓 練 等 給 付 | 自 立 訓 練 | 自立した日常生活または社会活動ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 (対象者:地域生活を営むために必要な訓練を希望する人など) |
就労移行支援 | 一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。(対象者:一般企業への就労を希望する人など) | |
就労継続支援 | 働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。(対象者:一般企業での就労が困難な人など) | |
就労定着支援 | 就労移行支援等を利用し、一般就労に移行した障害のある方の就労に伴う支援として、事業所・家族への連絡調整等の支援を行います。 |
3 居住系サービス- 入所施設で住まいの場としてのサービスを行います。
給付の種類 | サービスの名称 | サービスの内容 |
---|---|---|
介 護 給 付 | 施設入所支援 (障害者支援施設での夜間ケア等) |
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排泄、食事の介護などを行います。(対象者:夜間において介護が必要な人、通所では自立訓練や就労移行支援の利用が困難な人など) |
訓練等給付 | 共同生活援助 (グループホーム) |
地域で共同生活を行う人に、住居で相談や日常生活上の援助を行います。 (対象者:地域での共同生活を希望する人) |
4 地域移行・定着支援-施設等から地域への移行・定着を促進する支援を行います。
給付の種類 | サービスの名称 | サービスの内容 |
---|---|---|
地域相談支援給付 | 地域移行支援 | 施設や病院に長期入所等していた人が地域での生活に移行するための相談その他の必要な支援を行います。 |
地域相談支援給付 | 地域定着支援 | 居宅で一人暮らしをしている人に、緊急時における連絡、相談、その他の必要な支援を行います。 |
5 児童福祉法による障害のある児童へのサービス-発達段階に応じた個別の支援を行います。
給付の種類 | サービスの名称 | サービスの内容 |
---|---|---|
障害児通所給付 | 児童発達支援 | 障害児を対象とする通所支援の一つです。障害児を児童発達支援センターなどの施設に通わせ、日常生活における基本的動作の指導、知識や技能の習得、集団生活への適応訓練を行います。 |
保育所等訪問支援 | 保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援を行います。 | |
放課後等デイサービス | 障害のある学齢期児童が学校の授業終了後や学校休業日に通う、療育機能・居場所機能を備えたサービスのことです。 |
6 利用者負担額(自己負担額)の支払い
障害福祉サービスを利用したときは、本人及び扶養義務者は、利用料の1割を負担します。
※以下の軽減措置があり、所得に応じた上限額があります。
所得区分 | 負担上限月額 | ||
---|---|---|---|
一般2 | 市町村民税課税世帯 (一般1に該当する者を除く) |
37,200円 | |
一般1 | 市町村民税課税世帯 (所得割16万円(障害児にあっては28万円)未満の者に限り、20歳以上の施設等入所者を除く) |
【施設等入所者以外】 障害者9,300円 障害児4,600円 【20歳未満の施設等入所者】 9,300円 |
|
低所得 | 低所得2 | 市町村民税非課税世帯 (低所得1に該当する者を除く) |
0円 |
低所得1 | 市町村民税非課税世帯のうち、本人の年収80万円以下 | ||
生活保護 | 生活保護受給世帯 |
*介護保険制度等との関係
介護保険制度のサービスと障害者手帳のサービスを両方受けられる方については、基本的には介護保険が優先となります。その他の制度(労災保険制度や厚生年金保険制度など)で障害福祉制度と同じサービスが受けられる場合についても、同様となります。
幼児教育無償化について
3~5歳児クラスの幼稚園、保育所等の利用料が無償化される制度です。障害児の発達支援も無償化対象となります。
対象期間
満3歳になった年度の翌年度の4月1日から開始し、小学校就学前までの3年間。
対象サービス
障害児通所給付(児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援)が対象です。
7 障害福祉サービス事業所の方へ
国保連合会を通じて既に支払われた介護給付費・訓練等給付費・障害児通所給付費等の内容に誤りがあった場合に、請求を取り下げるために提出する書類です。過誤処理を行うと、事業所からの当月請求分に対する支払額と、過誤調整による調整額を相殺することとなります。
「過誤申立依頼書」に必要事項を記入し、再請求する前月の月末(必着)までに障害福祉課へ提出してください。(郵送又か窓口へ直接提出してくだい)
※提出期限を過ぎて提出された場合は、処理に間に合わない場合があります。
過誤申立依頼書 [Excelファイル/42KB]
過誤申立依頼書 [PDFファイル/127KB]