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特別障害者手当等

特別障害者手当

手当を受けることができる人

 20歳以上であって、身体または精神の重度の障害により、日常生活において常時特別の介護を要する状態にある方

 ただし、次の場合には手当を受けることはできません。また、手当受給中の方も次の状態になった場合は、すみやかに障害福祉課へ届出てください。

  •  施設入所
  •  入院3ケ月以上

障害児福祉手当

手当を受けることができる人

 20歳未満であって、重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする方

 (おおむね次の1~3に該当する方)

  1. 身体障害手帳1級の一部及び2級の一部の方
  2. 知的障害であって、療育手帳〇A相当の方
  3. 精神障害、血液疾患等で上記1、2と同程度の障害を有する方

 ただし次の場合には手当を受けることは出来ません 。また、手当受給中の方も次の状態になった場合は、すみやかに障害福祉課へ届出てください。

  • 施設入所
  • 障害を支給事由とする年金を受給

手当の支払について

 各手当は、2月、5月、8月及び11月の年4回、3か月分をまとめて支払われます。

所得による支給制限について

 各手当は、障害者本人またはその配偶者若しくは扶養義務者に一定額以上の所得があるときは、その年の8月から7月まで支給停止になります。
 (所得は毎年8月に審査しています。)

申請に必要なもの

●各手当用診断書
 ※障害者手帳を取得している方は、診断書を省略できる場合があります。

●身体障害者手帳または療育手帳(交付されている方のみ)

●印鑑

●本人名義の銀行口座の通帳

●マイナンバー関係書類(番号確認書類および身元確認書類)
 ※詳しくは「障害福祉課における個人番号(マイナンバー)が必要な申請について」をご覧ください。

その他 

※手当を受けている方が、氏名、住所を変えられた場合には、すみやかに、市役所へ届出てください。届出が遅れると、手当が支払われない場合があります。

※手当を受けている方は、毎年8月11日から9月10日までの間に、現況届(所得状況届)を提出することになっています。この届を提出しないと8月以降の手当が受けられなくなります。

お知らせ

 今般の新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図る観点から外出を控える等で請求ができない場合で、手当の認定請求が遅延した場合、その理由がやんだ15日以内にその請求をしたときは、認定請求をすることができなくなった日の属する月の翌月の手当から支給を始めることとします。詳しくは、お問い合わせください。