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児童扶養手当遺棄認定基準の見直し

 

児童扶養手当の「遺棄」の認定基準が見直されました。

●児童扶養手当の認定における「遺棄」とは、父、母が児童と同居しないで、扶養義務及び監護義務を全く放棄している状態が1年以上継続している状態にあることを指します。

●今回の見直しにより、離婚調停や審判の係争中で婚姻関係が継続している場合であっても、父、母による監護事実を客観的に認めることができず、現実の扶養を期待することができない状態が1年以上継続している場合、「遺棄」に該当し、児童扶養手当を受給できる可能性があります。

手当を受給するためには申請が必要なため、詳しくはこども未来課までご相談ください。

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