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医療的ケア児保育
医療的ケア児の保育所等受け入れガイドライン
朝霞市内の保育所等において、集団保育における医療的ケア児の適切な保育環境での受け入れを実現するための基本的な考え方や、留意事項等の必要事項を示したガイドラインを令和8年4月に改訂しました。
医療的ケア児の保育所等受入れガイドライン [PDFファイル/1.38MB]
別紙 医療的ケア児の入所の流れ [PDFファイル/73KB]
対象児童
保育所等において、医療的ケア(治療を目的としたものではなく、恒常的に行われる日常生活に不可欠な生活援助行為となる医療行為)が必要な児童の受入れを実施するために、次に掲げる要件をすべて満たす児童とします。
- 医療的ケアを必要とする朝霞市在住の就学前児童であること(入所月までの転入予定者含む)。
- 1歳児以上であること(入所する日が属する年度の4月1日現在)。
- 保護者の就労等の理由により、保育所等で保育を行うことが必要であると認められていること。
※4~5歳児については、育成保育と同様、就労等の認定事由がない場合でも、小学校への就学を支援するという福祉的観点から公設保育所に限り申請することが可能です。
基本的な医療的ケアの内容
- 喀痰(かくたん)吸引(口・鼻)
- 経管栄養(経鼻・胃ろう・腸ろう)
- 導尿
- インスリン注射・血糖管理
- ストーマの管理
- 酸素療法(カニューレ)
- その他市長が実施を認めた医療的ケア、それと同等な配慮が必要なケア
※医療的ケアの種類により受入れを限定するものではありません。
入所時期、対象施設、実施クラス、入所定員
入所時期
原則、4月1日
対象施設
一部の公設保育所、民設保育所等
実施クラス
1歳児~5歳児クラス
入所定員
医療的ケア児保育を実施する施設2名かつ1クラス1名まで
※受入れの相談が可能な保育所等の園名や設備については、保育課窓口でご確認ください。
※定員は原則、入所定員のとおりとしますが、受入れ施設の保育環境によって、受入れできる人数が変わる場合があります。
医療的ケア児の入所をお考えの方へ
医療的ケア児保育に関する申請から利用までの流れと留意事項について、ご説明しますので、保育課窓口までお越しください。事前にご連絡いただけますとスムーズにご案内できます。
なお、医療的ケア児の入所手続きでは、面談や体験保育等を実施し、受け入れの調整や判断を行います。一般申請のスケジュールとは異なりますので、ご注意ください。
医療的ケア児の入所までの流れ
- 入所の相談(保育課窓口)【随時実施】
- 施設への見学(希望者)【随時実施】
- 入所申請書等の提出【8月】
- 面談及び体験保育【8月上旬~10月中旬頃】
- 実施可否の審査及び通知【10月下旬】
- 利用調整・選考【11月下旬】
- 利用調整・選考結果の通知、個別打合せの実施【翌年1月】
- 提出書類及び受け入れの準備【翌年2月】
- 入所承諾の通知【翌年2月下旬】
- 入所説明会の実施【翌年3月】
- 利用開始【翌年4月】
保育所等における1日の流れ
| 登園時 | ・受入れを担当する職員は、前日から登園時までの健康状態について、保護者に確認を行います。医療的ケアに必要な物品や器具がある場合は、必要なものや必要数を確認し、保護者から預かります。また、保護者との確認の中で通常と異なる事があった場合には、児童に関わる職員に対して共有をします。 ・児童の体調に異変がある場合や、検温の結果、発熱している場合等は、安全面を第一に考え、保育をお断りする場合があります。 |
| 日中の保育 | ・児童の健康状態を考慮しながら、1日の保育の流れに沿って、看護師等を追加配置のもと保育を行います。 ・登園後、体調が急変した場合は、緊急時対応に従い、対応を行うほか、保護者に対してお迎えの要請を行う場合があります。 |
| 医療的ケアの実施 | ・保育所等で実施する医療的ケアは、主治医の意見書、医療的ケア指示書、その他主治医や医療機関等からの提出書類に基づき、あらかじめ保護者と確認した内容及び方法で行います。 ・行った医療的ケアや児童の健康状況については、医療的ケア実施記録(日誌)を作成し、記録します。 |
| 降園 | ・お迎え時には、連絡帳等を用いるなどして、児童の日中の様子や医療的ケアの実施状況等を報告するとともに、登園時に預かった物品について保護者に返却をします。 ・医療的ケアの実施者と降園時の担当職員が異なる場合は、職員間で医療的ケアの実施状況等の情報共有を行います。 |






