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ひとり親家庭等医療費支給制度の概要

【令和5年1月1日受診分※より、埼玉県内全域で現物給付方式へと支給方法が変わります!】

医療機関窓口で、健康保険証と受給者証を提示することにより、一部負担金の窓口負担をすることなく受診できる(現物給付方式)区域が、現在の朝霞地区4市(朝霞市、和光市、志木市、新座市)から埼玉県内全域に拡大します。

こども医療費、重度心身障害者医療費については令和4年10月診療分から変更し、ひとり親家庭等医療費については令和5年1月診療分からと変更時期が異なりますのでご注意ください。

 1 概要

 朝霞市では、母子家庭や父子家庭、またはご両親のどちらかが障害者の家庭に、病気やけが等で医療機関にかかった時の医療費の一部を「朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例」に基づいて支給しています。

2 対象家庭と要件

 母子家庭や父子家庭、ご両親のどちらかが障害者の家庭、またはご両親が共に亡くなっている場合等でご両親に代わってお子さんを養育している家庭が対象になります。
 ただし、いずれのひとり親家庭の場合でも一定の所得の範囲内であることが要件になります。所得の範囲は基本的に児童扶養手当と同様ですが、一部異なる場合もありますので、必ずこども未来課へ確認をお願いいたします。

※受給資格の登録の手続きをしないと支給は受けられませんのでご注意ください。

3 対象者及び期間

 助成が受けられる方は、ひとり親家庭の養育者(母、父または祖父母等)と、そのお子さんが対象となり、助成の期間は、ひとり親家庭等の医療費助成の認定が受けられた日からお子さんの年齢が満18歳に達した年度の3月31日までになります。
 ただし、お子さんが一定の障害の状態にある場合は、お子さんの年齢が満20歳未満(誕生日の前日)までとなります。
 なお、朝霞市外へ転出の場合は、異動日の前日分までとなります。

他の医療制度等を受給している場合

 次の項目に該当する医療制度等を受給している場合は、各制度が優先適用されます。

  • 生活保護による保護を受けている方
  • 児童福祉施設等に入所されている方
  • 市の重度心身障害者医療費を受けている方
  • 市の就学援助制度を受けている方

4 受給資格の登録手続き

 下記の窓口で申請者ご本人が、「ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書」をご記入の上、必要書類を添えて、受給資格の登録の手続きを行ってください。ただし、必要書類については、ひとり親家庭の状況(簡単な面接をさせていただきます。)により、「戸籍謄本」、「所得証明書」、「認定調書」などを提出していただく必要があります。
資格の認定を受け、登録が完了しましたら、「ひとり親医療費受給者証」を交付します。

手続きに必要なもの(主なもの)

  • 健康保険証(申請者の方とお子さんのもの)
  • 金融機関の通帳またはキャッシュカード(受給資格者名義のもので、ゆうちょ銀行の場合は、振込専用口座としてください。)

 ※お子さん名義の口座では登録できません。

受付窓口

 市役所本館2階 こども未来課

5 支給対象となる医療費

 支給対象となる医療費 保険診療の医療費が対象となります、保険診療外の健康診断、予防接種等の費用は対象外です。

 助成対象となる医療費は、上の表のとおり、医療保険が適用される入院や通院に係る費用の一部負担金(自己負担分)となります。ただし、高額療養費(法定給付)(注1)や付加給付(任意給付)(注2)など、他の法律(制度)から支給される分は除きます。
支給額=保険診療分の窓口負担額ー高額療養費ー附加給付金

(注1)高額療養費(法定給付)
 健康保険法や国民健康保険法等の法律によって、一定以上の医療費がかかった場合に、加入している健康保険から給付されるものです。
(注2)付加給付(任意給付)
 各健康保険が独自に規約を設け、一定以上の医療費がかかった場合に給付されるものです。このため、附加給付の制度の有無は健康保険ごとに異なります。(全国健康保険協会や国民健康保険等にはこの制度はありません。)

 

6 支給方法

令和4年12月31日までの支給方法

「現物給付」と「償還払い」

令和5年1月1日以降の支給方法
支給方法(令和5年1月1日)

(1)窓口で医療費の支払いを必要としない場合(現物給付)

 埼玉県内の医療機関で診療を受ける際には、必ず「健康保険証」と「ひとり親家庭等医療費受給者証」を窓口で提示してください。現物給付の限度額内(1医療機関につき1ヵ月21,000円未満)の保険診療一部負担金の窓口払いはありません。

(注)保険診療とならないものは、窓口での支払いが必要です。

 ※健康保険証とひとり親家庭等医療費受給者証の提示がない場合や1つの医療機関で1か月あたり保険診療一部負担金の合計が21,000円以上の場合は、いったん、医療機関の窓口で医療費(保険診療一部負担金)の全額支払いが必要です。
  医療費を支払ったときは、下記の「医療費(保険診療一部負担金)を支払った場合」の方法で市に申請をしてください。

(2)医療費(保険診療一部負担金)を支払った場合(償還払い)

  ひとり親家庭等医療費支給申請書 [PDFファイル/297KB]により、下記の受付窓口へ申請をしてください。

【記入例】ひとり親家庭等医療費支給申請書 [PDFファイル/668KB]

申請の有効期間

 ひとり親家庭等医療費支給申請書による申請の有効期間(権利の消滅時効)は、医療費を支払った日の翌月1日から5年間です。なお、加入している健康保険への療養費請求の時効は2年間です。

 申請忘れのないよう、受診後は受診月の翌月以降、お早めの申請をお願いします。

受付窓口

(1)申請単位について

 ひとり親家庭等医療費支給申請書は、各受付窓口に置いてあります。
 「ひとり親家庭等医療費支給申請書」1枚につき1医療機関もしくは1薬局の1か月分(月初~月末分)の医療費をまとめてください。ただし、同じ医療機関でも「入院」と「通院」があるとき、総合病院で小児科と耳鼻科のように複数の診療科目で診療を受けたときは、申請書を分けてください。

(2)県外の医療機関の場合

 医療費の領収書(原本)※1を申請書の中段に添付して、​受診月の翌月以降に受付窓口(郵送可、郵送の場合こども未来課へ)に提出してください。
 ※1 領収書には次の項目が記載されていることが必要です。

  • 受診された方の氏名
  • 診療年月日
  • 保険点数または保険診療にかかる負担割合
  • 保険診療一部負担金

 また、領収書を紛失した場合等は、申請者記入欄を記入した「ひとり親家庭等医療費支給申請書」の医療機関記入欄に医療機関で証明を受け、受診月の翌月以降に、受付窓口(郵送可、郵送の場合こども未来課へ)に提出してください。
ただし、証明書には手数料がかかる場合があり、この費用は自己負担となります。事前に医療機関に確認してください。
 

申請から支給までのながれ

 医療費の支払いは、毎月15日に締め切り、翌月の15日に支給いたします。
 締め日の15日が休日の場合は、休日の明けた日を締め切り日とします。
 また、支給日の15日が休日の場合は、前日に支給いたします。
 ただし、21,000円を超える医療費については、加入している健康保険からの療養費等の支給金額を確認する必要があるため、この限りではありません。

7 申請の有効期間

 ひとり親家庭等医療費支給申請書による申請の有効期間(権利の消滅時効)は、医療費を支払った日の翌月1日から(受診した日の翌月以降に支払った場合は支払った日の翌月1日から)5年間です。ただし、健康保険への療養費請求の時効は2年間のため、受診月の翌月以降、お早めの申請をお願いします。

8 補助具が必要な場合

 受給者が加入している健康保険組合等に手続きを済ませた後に、ひとり親家庭等医療費支給申請書に下記の書類を添付し、申請をしてください。
添付書類:領収書、健康保険からの療養費支給決定通知書

9 登録内容の変更の届出

 登録内容に変更があったとき(健康保険証、振込先金融機関、住所等)や、市外へ転出する(異動日の前日までが助成対象期間です)等、資格が喪失するときは、こども未来課にお届けください。
 届出には、「ひとり親家庭等医療費受給者証」と変更のあったもの(健康保険証、預金通帳等)をお持ちください。健康保険、振込先の変更のみ郵送での届出が可能です。(郵送の場合 保険証、預金通帳等のコピーを同封してください。)
※ 生活保護を受けるようになったとき、重度心身医療費の対象となったとき、児童福祉施設に入所または里親に委託されたとき、受給者または対象児童が死亡したときも資格が喪失となり、届出が必要となります。
※ 市外へ転出するときや受給者証の有効期限が過ぎたときは、ひとり親家庭等医療費受給者証をご返却ください。

10 受給者証の紛失の届出(再交付手続き)

 ひとり親家庭等医療費受給者証をなくしたときは、こども未来課にお届けください。受給者証の再交付を行います。

11 過払い分の医療費の取扱い

 転出後など受給資格喪失後に制度を利用した場合や偽りその他不正にこの医療費支給制度を利用した場合は、既に支給を受けた医療費支給額の全部または一部を返還いただくこととなります。

現物給付実施医療機関の方へ

 朝霞市と福祉3医療現物給付の協定を締結している朝霞地区(朝霞市・志木市・和光市・新座市)の柔道整復(整骨、接骨)、鍼灸機関の方は下記の様式を使用し請求してください。
 医科、歯科、保険調剤薬局の方は、診療報酬明細書により「埼玉県社会保険診療報酬支払基金」または「埼玉県国民健康保険団体連合会」へ請求してください。


 現物給付請求明細書(医療機関専用) [PDFファイル/160KB]
 【記入例】現物給付請求明細書(医療機関専用) [PDFファイル/382KB]

 医療費・手数料請求書(医療機関専用) [PDFファイル/51KB]
 【記入例】医療費・手数料請求書(医療機関専用) [PDFファイル/115KB]

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