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幼稚園 給食副食費の補足給付事業

対象者には市から通知します。
対象か不明な場合はお問い合わせください。

幼稚園給食副食費の補足給付のご案内

幼稚園(私学助成幼稚園)に通うお子さんの実費負担している給食費のうち、対象となる方に副食費を給付します。

※副食費とは、実費負担している給食費のうち、主食(お米、パン、麺等)以外の費用のことです。
※市内の幼稚園はすべて私学助成幼稚園です。

対象者

幼稚園(私学助成幼稚園)にお子さんが通っている方のうち、朝霞市に住所を有し、かつ、下記のいずれかに該当する方が対象です。

年収360万円未満相当世帯(本人び本人と同一の世帯に属する方に係る市町村民税所得割額合計額が、7万7,101円未満である方)

・住宅借入金等特別税額控除・寄付金控除等は控除がないものとしての課税額で判定します。
・同居されている方の市民税課税額の合計で判定されます。ご両親の他に課税のある方が同居されている場合、同居されている方の市民税課税額を含んだ合計額で判定されます。
​・4~8月分は前年度(前々年1年間の収入分)の市民税課税額、9~3月分は当該年度(前年1年間の収入分)の市民税課税額で判定します。

例)令和6年4月~令和6年8月分 令和5年度(令和4年中の収入)の市民税課税額で判定
  令和6年9月~令和7年3月分 令和6年度(令和5年中の収入)の市民税課税額で判定

小学3年生までの兄姉の中で、上から数えて第3子以降となる児童

・小学校3年生以下のお子様を上から順に数えて、3番目以降のお子様が対象になります。小学校4年生以上のお子様は計算から除外します。
・世帯の所得状況にかかわらず対象になります。

対象費用

幼稚園(私学助成幼稚園)に支払った給食費のうち、主食(お米、パン、麺等)以外の副食費(おかず代)

※預かり保育事業において提供する、副食費(牛乳やおやつ代等)は対象となりません。

給付金の額

対象者が支払った対象費用の月額(当該月額が4,800円を超える場合は、4,800円)

申請方法

給付費の申請手続きについては、次の対象期間に応じた申請期限までに、申請書類を市保育課へご提出ください。
対象者となる可能性のある方には、個別にご案内を郵送にてご案内します。

※転入された等で、市民税課税額が市保育課で確認できない場合等は、ご案内は郵送されませんのでご注意ください。

支給スケジュール

副食費の補足給付金支給スケジュール
対象期間 申請受付期限 給付金の支給時期
4~8月分 9月末まで 10月末ごろ
9~3月分 4月末まで 5月末ごろ

※年2回の振り込みといたします。
※受付については、保育課窓口での届出日(郵送の場合は消印日)を受付日とします。
※申請受付期限を過ぎて申請があった場合は、次回の支給となります。
※複数月分の申請をする場合は、なるべく1枚の補足給付金申請書にまとめてくださるよう、ご協力ください。

申請書類

朝霞市実費徴収に係る補足給付金申請書を記載いただき、幼稚園が発行する領収書(副食費分の記載があるもの)または下の内訳明細書兼給付金計算表を添付のうえ、ご提出ください。

朝霞市実費徴収に係る補足給付金申請書 [Wordファイル]
朝霞市実費徴収に係る補足給付金申請書 [PDFファイル]
内訳明細書兼給付金額計算表 [Wordファイル]
内訳明細書兼給付金額計算表 [PDFファイル]

※転入等により、算定のための市民税課税額が市保育課で確認できない場合は、対象年度の課税(非課税)所得証明書を前住の市区町村で取得いただき、ご提出いただきます。
※日本に住民票がない等の理由により、課税(非課税)所得証明書が提出できない場合は、対象年度に係る海外での所得が分かる書類をご提出いただきます。
※対象年度の税申告が未申告(無収入を含む)の場合は、税申告後、申告書の写しをご提出いただきます。

提出先

〒351-8501
埼玉県朝霞市本町1丁目1番1号
朝霞市役所保育課保育支援係

※郵送提出の場合は、消印を受付日とします。

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