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FAQ(よくある質問集):放課後児童クラブ

このページでは、朝霞市の放課後児童クラブに関するよくある質問と回答を掲載しています。

FAQ(よくある質問):放課後児童クラブ

1 入所申請に関すること(入所前)
2 入所手続きに関すること(入所決定後)
3 保育料(おやつ代を含む)に関すること
4 申請内容の変更に関すること

1 入所申請に関すること(入所前)

Q1-1:子どもを保育園と放課後児童クラブに通わせたいが、就労証明書はそれぞれに原本が必要なのか。

A1‐1:保育園と放課後児童クラブ(以下、クラブ)の両方の申込先が朝霞市保育課である場合、原本は1枚で構いません。
その場合、保育園用に原本1枚、クラブ用にはそのコピーをご提出ください。
また、保育園とクラブを同時に申し込む場合は、保育園用の就労証明書を使用してください。

Q1‐2:現在求職中だが、放課後児童クラブに申し込めるか。

A1‐2:可能です。ただし、指定期限までに、就労証明書等のクラブ在所に必要な証明書を提出することを誓約していただきます。また、指定期限までに必要な証明書を提出できない場合は、指定期限の月の末日に退所となります。 4月1日入所の場合、6月中に就労証明書が提出されない場合は、6月末で退所となります。

Q1‐3:自営業の場合、就労証明書のほかに、どのような書類が必要なのか。

A1‐3:保護者が自営業者として就労している場合、自営であることがわかる書類の内容に応じて、審査基準表における指数が変わりますのでご注意ください。

1 過去に確定申告をしたことがある場合

就労証明書・直近の確定申告書の写し(令和6年度入所の場合、令和4年度の確定申告書の写し)

2 確定申告はしていないが、事業の収入がある場合

就労証明書・開業届の写し・直近1か月の事業収入が確認できる書類(通帳の写しや領収書の写しなど)

3 まだ事業の収入がない場合

就労証明書・開業届の写し

収入状況を証明する書類の提出がない場合は、開業準備中であるとみなし、基準表における指数は「労働内定」として判断いたします。

Q1‐4:現在育休中だが、放課後児童クラブに申し込めるか。

A1‐4:可能です。ただし、4月1日入所の場合、5月1日までに職場復帰することが条件です。

Q1‐5:民間と公設の放課後児童クラブに、同時に申し込めるか。

A1‐5:可能です。ただし、公設は保育課に、民間は各クラブに、それぞれ申し込む必要があります。
なお、就労証明書については、民間のクラブが公設と同じ様式を使用している場合は、保育課に原本を、民間にはそのコピーを提出してください。公設とは異なる様式を使用している民間の場合は、それぞれの様式で就労証明書を提出する必要があります。

民間のクラブへの入所が決まり、公設への入所を希望しない場合は、「入所申請取下届出書」または「入所辞退届出書」を提出してください。どちらの届出書となるかは、選考の時期によっても異なりますので、保育課にご相談ください。

Q1‐6:民間の放課後児童クラブの申し込みも朝霞市保育課でよいのか。

A1‐6:違います。民間の各クラブに直接申し込んでください。

Q1‐7:入所受付スケジュールと申請書類は。

A1‐7:令和6年度の入所受付スケジュールと申請書類は、次のリンク先から確認してください。

入所受付スケジュール(リンク先のページに移動します)
​申請書類一式(リンク先のページに移動します)​

なお、民間と公設とでは受付期間が異なる場合がありますので、民間のスケジュールについては直接クラブに問い合わせてください。

2  入所手続きに関すること(入所決定後)

Q2‐1:入所説明会には参加しないといけないのか。

A2‐1:はい、必ず参加してください。重要事項の説明などを受ける必要があります。
入所説明会に参加ができない場合は、直接クラブに連絡をお願いします。

公設の令和6年度4月入所の説明会は、令和6年3月14日(木曜日)開催の予定です。
民間については、各クラブに直接問い合わせをお願いします。

Q2‐2:求職中(誓約書)で申請したが、いつまでに就労証明書を提出する必要があるのか。

A2‐2: 4月1日入所の場合、6月中に就労証明書を提出してください。提出されない場合は、6月末で退所となります。

Q2‐3:子どもにアレルギーがあるが、おやつのアレルギー対応はしてもらえるのか。

A2‐3:おやつのアレルギー対応(除去や代替品の提供)はできません。おやつに含まれる食品にアレルギーがある場合、おやつの持参を原則としています。
アレルギーにより、クラブ提供のおやつを食べない場合は、おやつ代の減免を申請することができます。その場合、申請書のほかに学校生活管理指導表の写しまたは診断書(原本)が必要です。

※入所日より前に保育課に提出してください。

Q2‐4:入所決定通知が届いたが、辞退したい。手続きはどのようにしたらよいのか。

A2‐4:入所日より前に、放課後児童クラブ入所辞退届出書を提出してください。
電話で辞退の意向を示していただいても、入所辞退届出書の提出が必要です。

※入所日を過ぎてから入所辞退届出書が提出された場合は、その月の保育料をお支払いいただきます。

3 保育料(おやつ代を含む)に関すること

Q3‐1:保育料はどのように支払うのか。

A3‐1:原則として口座振替でお支払いください。
銀行口座がないなどの理由により口座振替ができない場合は、保育課にご相談ください。

Q3‐2:保育料はいつ引き落とされるのか。

A3‐2:毎月末日(末日が土日祝日の場合は、翌営業日)に口座から引き落とされますので、残高の確認をお願いします。

Q3‐3:退所したら保育料は日割りになるのか。

A3‐3:月の途中で退所した場合でも、保育料は日割りしません。
ただし、おやつ代については、還付対象となる場合があります。詳細は、A3‐6を確認してください。

Q3‐4:保育料の減免手続きはどうしたらよいのか。

A3‐4:保育料減免申請書を保育課に提出してください。保育料は児童1人につき月額1万円(おやつ代2,500円を含む)ですが、下表のいずれかに該当する世帯には、減免制度が適用されます。ただし、自動的に適用にはなりませんので、必ず申請手続きをしてください(減免の可否は1年度ごとに決定するため、毎年度申請する必要があります)。また、申請内容を確認した結果、減免とならない場合(却下)もありますので、ご了承ください。
なお、減免が決定した場合、申請月の保育料から適用となります。また、減免が決定したとしても、申請月より前に、さかのぼって保育料を減免することはできません。

減免事由
  事由 減免金額 備考
1 生活保護受給世帯 7,500円 生活保護の受給証の写しを申請書に添付してください。
2 上記に準ずる世帯(低所得世帯など) 7,500円 就労している保護者及び生計同一者の源泉徴収票または確定申告書の写し、家賃がわかる書類(賃貸借契約書や家賃が引き落とされていることがわかる通帳のページの写し)を申請書に添付してください。
(審査の上、減免の可否を決定します)
3 児童が2人以上入所している世帯 2,500円 2人目が減免となります(同時入所の場合)。
4 事業の倒産またはやむを得ない理由による失業及び退職等であって、収入が著しく減少したとき 7,500円 雇用保険被保険者証または受給資格者証および預金通帳の写しを申請書に添付してください。
(審査の上、減免の可否を決定します)
5 居住する家屋等が、災害等により目立つ損害を受けたとき 7,500円 全焼、全壊、または流出した場合は、り災証明書の写しを申請書に添付してください。
5,000円 半焼または半壊した場合は、り災証明書の写しを申請書に添付してください。
2,500円 火災、水害等により床上浸水したとき、または延焼防止活動により、一時的に居住することができなくなった場合は、り災証明書の写しを申請書に添付してください。
6 その他市長が特に必要と認める場合    

このほか、アレルギーがある場合は、おやつ代の減免(減免金額2,500円)を申請することができます。その場合も、保育料減免申請書を提出してください。また、学校生活管理指導表の写しまたは診断書(原本)の添付が必要です。

Q3‐5:昨年は保育料が減免されたが、今年は減免されていないのはなぜか。

A3‐5:減免の可否は、1年度ごとに決定するため、毎年度申請する必要があります。
さかのぼって保育料を減免することはできませんので、減免を希望する場合は、必要な書類を揃えた上で、A3‐4にあるとおり手続きをお願いします。

Q3‐6:食べなかった分のおやつ代は返してもらえるのか。

A3‐6:下表の事由により、保育を受けない日(休所日を除く)が連続して5日以上となる場合は、おやつ代を還付請求することができます。入所しているクラブに、翌月10日までに還付請求書を提出してください。
なお、還付するおやつ代は1か月単位とし、1日当たり100円、限度額は2,500円です。

おやつ代の還付対象事由
児童が月の途中において入所し、または退所した場合
児童の病気、事故その他の理由により、あらかじめ保護者から連絡があった場合

還付請求書はクラブに設置しています。

※保育料を滞納している場合や、保護者から欠席の連絡がなかった場合は、還付の対象外です。

4 申請内容の変更に関すること

Q4‐1:転職したが、新しい勤務先の就労証明書は必要か。

A4‐1:はい。新しい勤務先に就労証明書を作成していただき、提出してください。

Q4‐2:退職したが、次の仕事が決まっていない。退所しないといけないのか。

A4‐2:退職日から3か月は、そのまま在籍できます。ただし、それまでにクラブ在所に必要な証明書(新しい勤務先の就労証明書など)を提出できない場合は、退所することを誓約していただきます。

Q4‐3:離婚等で保護者が変わる。登録している保護者を変更したいがどうしたらよいか。

A4‐3:家庭状況変更届を提出してください。

Q4‐4:市内転居により通学する小学校が変わる。クラブも変わる必要があるのか。

A4‐4:はい。朝霞市の公設のクラブは、各小学校に併設しているので、小学校が変わる場合は、クラブも変わります。家庭状況変更届を提出していただきますが、転居先のクラブの定員に空きがない場合は、入所保留となる可能性があります。
民間のクラブの場合も、通学区域によっては、クラブに通えなくなることがありますので、クラブに確認してください。

Q4‐5:留守番ができるようになったので退所したい。いつまでに手続きをしたらよいか。

A4‐5:退所日の1週間前までに、保護者に直接クラブに連絡していただくとともに、放課後児童クラブ退所届を提出してください。
なお、月の途中退所の場合でも、保育料の日割りはありません。また、さかのぼっての退所届は受付できません。退所届の提出が遅れて月を越した場合、その月の保育料をお支払いいただくことになる可能性がありますのでご注意ください。