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物価高対応子育て応援手当

1 事業について

令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校生年代(平成19年4月2日から令和8年3月31日)までのこどもたちに1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。

2 支給対象者

以下の1から5のいずれかの条件に該当する方

  1. 朝霞市から令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童は、令和7年10月分)の児童手当を受給した方
  2. 朝霞市から令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当を受給する方
  3. 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童は、令和7年10月分)の児童手当を所属庁から支給されていて、令和7年9月30日時点で朝霞市に住民登録がある公務員の方 【詳細は、公務員の方へのページ をご確認ください】
  4. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当を所属庁から支給され、この児童手当の認定時において、朝霞市に住民登録がある公務員の方 【詳細は、公務員の方へのページ をご確認ください】
  5. 離婚(離婚調停中等も含む)により令和7年9月1日から令和8年3月31日までに児童手当の申請が必要になった方

(注意1)令和7年9月30日以降に朝霞市に転入された方は前住地からの支給となります。

(注意2)朝霞市から児童手当を受給していない方はこども未来課までご連絡ください。(公務員の方を除く)

(注意3)令和7年10月1日以降に、海外に転出された方も対象となります。詳しくは、海外転出の方へをご参照ください。

3 対象児童

以下のいずれかに該当する児童

・朝霞市で令和7年9月分の児童手当の対象となっている児童(0歳から18歳までの児童)
・令和7年9月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

4 支給額

対象児童1人につき、一律2万円

※対象児童1人につき、1回限りの支給となります。

5 支給方法

以下の方は申請不要です。

朝霞市から令和7年9月分の児童手当を受給している方
朝霞市で令和7年9月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当を受給している方

(補足)児童手当を支給している口座に振込を行います。

 

上記いずれかに該当する方には、順次案内通知を発送予定です。

 ・令和8年1月30日付で積極支給の対象の方に、案内通知を発送しました。(令和8年2月20日支給済)

 ・令和8年2月26日付で積極支給の対象の方に、案内通知を発送しました。(令和8年3月19日支給予定)

応援手当の受給辞退の希望がない場合は、お手続きは不要です。

(補足)令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当の申請をした方は申請不要です。児童手当の支給口座へ支給をします。

 

(注意)受給を辞退する方は決定通知書に記載されたQRコードから辞退申請をしてください。

 

6 支給予定日

令和8年2月20日(金曜日)に支給しました。

(補足)令和8年1月1日以降に出生した児童分については順次発送する支給案内通知書に振込予定日を記載しておりますのでご確認ください。

 

7 申請が必要な方へ

・公務員の方については「【公務員の方】物価対応子育て応援手当について」をご覧ください。

・令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童は、令和7年10月分)の児童手当の受給者が、海外に転出された場合については、「海外に転出されている場合の申請について」をご覧ください。

・令和7年10月1日以後に配偶者からの暴力を理由に、対象児童と一緒に朝霞市に避難している場合には、問い合わせ先へご連絡ください。

※公務員以外の方で、市から児童手当の支給を受けていない方は、問い合わせ先へご連絡ください。

◆ 電子申請の場合

【必要なもの】 

  1. 「公務員児童手当受給状況証明欄」に所属庁の証明を受けた「物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号)」の表面の画像データ
  2. 「物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号)」の裏面の画像データ ※​公金口座以外の口座を記入された場合には、申請者の振込先口座情報が分かるもの(口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カナ)が分かる通帳やキャッシュカード等)の画像データ

◆ 郵送の場合

 送付先:〒351-8501 朝霞市本町1-1-1 朝霞市こども・健康部 こども未来課 物価高対応子育て応援手当担当 宛

◆ 窓口の場合

 ・朝霞市役所 本庁舎2階 25 こども未来課

 ・朝霞台出張所 

 ・朝霞駅前出張所 

 ・内間木支所