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ネーミングライツの導入

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0139075 更新日:2023年3月16日更新

ネーミングライツの目的

市が所有する公共施設及び市が実施する事業の愛称を決定する権利(以下「命名権」)を市が有する貴重な資源ととらえ、命名権を法人に付与することにより、法人の広告の機会を拡大するとともに、市の新たな自主財源を確保し、市財政の健全化に寄与することを目的とします。

※愛称とは、市の条例で定められている正式な施設等の名称を変更するものではありません。

「朝霞市ネーミングライツに関する基本方針」を策定しました

ネーミングライツを実施するに当たり、下記のとおり「朝霞市ネーミングライツに関する基本方針」を策定しました。この基本方針に基づき、ネーミングライツが有効だと思われる施設等に対して、ネーミングライツを実施します。

朝霞市ネーミングライツに関する基本方針 [PDFファイル/455KB]

ネーミングライツについては、市が施設等を特定して命名権を取得する法人(以下「ネーミングライツパートナー」という。)を募集する「施設等特定募集型」と、法人が施設等を指定してネーミングライツパートナーとなることを提案する「施設等提案募集型」があります。

施設等特定募集型

市が施設等を特定してネーミングライツパートナーを募集する方法です。
今後、対象施設や命名権料などを定めて募集を行います。

施設等提案募集型

法人から希望する施設等のネーミングライツパートナーになる提案を募集する方法です。
提案は、随時受け付けています。

本市施設等を対象としたネーミングライツに興味がありましたら、事前相談申込書を財政課に提出の上、ご相談ください。

事前相談申込書 [Wordファイル/15KB]

事前相談申込書 [PDFファイル/73KB]

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