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令和8年度介護保険料の算定に関するお知らせ

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0179800 更新日:2026年4月1日更新
令和7年度税制改正により、給与所得控除額が引き上げられましたが、介護保険料の算定においては特別な取り扱いを行います。

税制改正の内容

令和7年中の給与所得控除の最低保障額が、55万円から65万円へ10万円引き上げられました。

介護保険料算定における特例措置

介護保険制度の安定的な運営および急激な負担変動を避けるため、介護保険法施行令の改正に基づき、令和8年度の介護保険料算定においては、次の特例措置を実施します。

給与所得控除額の調整

給与収入が55万1千円以上190万円未満の方については、給与所得控除額を従前どおりとして計算します。

市民税課税・非課税の判定

介護保険料の所得段階判定においては、税制改正前の基準に基づいて市民税の課税・非課税を判定します。

この措置の適用期間

この特例措置は令和8年度のみの措置です。

令和9年度以降は、税制改正後の基準により算定します。

よくあるご質問

Q1. なぜ市民税は非課税なのに、介護保険料は課税として扱われるのですか?

A. 介護保険制度は3年を1期として保険料を設定しています。
税制改正により保険料収入が減少すると、現在の第9期計画(令和6〜8年度)の事業運営に支障が出るため、令和8年度に限り税制改正前の基準で判定します。

Q2. 給与収入が190万円を超える場合はどうなりますか?

A. 給与収入190万円以上の方は、給与所得控除額に改正がないため、通常どおり算定されます。

Q3. 年金収入のみの場合は影響がありますか?

A. この特例措置は給与収入がある方が対象です。
年金収入のみの方は、通常どおり算定されます。

Q4. 介護保険料はいつ決まるのですか?

A. 介護保険料は、市民税の税額決定後に決定し、毎年7月に通知しております。
本人および世帯員の市民税の課税状況や本人の合計所得金額などに応じて18段階に区分されています。
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