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市内介護事業所に対する行政処分

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0186239 更新日:2026年9月16日更新

介護保険法の規定に基づき、以下のとおり行政処分を行いましたのでお知らせします。

1 対象事業者

(1)法人名称:株式会社スリーベル

(2)法人所在地:東京都西東京市ひばりが丘北3-7-14

(3)法人代表者:代表取締役 鈴木 剛

2 対象事業所

(1)事業所名称:スリーベルデイ朝霞

(2)事業所所在地:埼玉県朝霞市大字上内間木719-3

(3)サービス種別:地域密着型通所介護

(4)指定日:平成28年4月1日

(5)事業所番号:1172100743

3 行政処分の内容

(1)行政処分の内容:指定の一部効力停止3月(新規利用者受入停止)

(2)処分年月日:令和8年9月16日

(3)期間:令和8年10月1日から同年12月31日まで

4 行政処分の理由

人格尊重義務違反(介護保険法第78条の10第6号)

元管理者が利用者の預金口座から、令和7年2月から同年6月までの期間に、複数回にわたり利用者の同意なく現金の引き出しを行い、私的に利用した。

5 今後の市の対応

法令を遵守した事業運営をするよう、朝霞市地域密着型サービス事業者等指導要綱に基づき、継続的に指導してまいります。