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介護給付費明細書の取消(過誤申立)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0178130 更新日:2026年5月11日更新

過誤申立の手続き

 国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)からの支払決定後に、請求誤り等により訂正が必要となった場合は、保険者に介護給付費明細書の取消しの申立(過誤申立)を行う必要があります。

 過誤申立をすることで、該当者の1か月分すべての介護給付費を返還(誤った部分のみの取消しはできません。)することになりますが、事業者が国保連に請求した他の支給決定分から差し引くことで調整が行われます。再請求する場合は、過誤決定後に正しい内容で請求してください。

 なお、生保単独請求分の過誤申立については、各福祉事務所に依頼してください。

 過誤申立には、取消しのみを行う通常過誤と、取消しと再請求を同時に行う同月過誤の2種類があります。

通常過誤

 過誤申立の件数が少なく、特別な事情もない場合は、通常過誤で申立てを行います。該当者の1か月分すべての介護給付費を返還することになります。再請求をする場合は、国保連から送付される過誤決定通知を確認してから行ってください。

提出書類

 介護給付費明細書等取消(過誤)申立書 [PDFファイル/179KB]

 記入例及び申立事由コード [PDFファイル/277KB]

※通常過誤の流れにつきましては、埼玉県国民健康保険団体連合会のホームページをご覧ください。
さいたまこくほweb 介護事業者コーナー(外部リンク)

提出期限

 毎月10日まで

※毎月10日までに申立てのあった過誤について、その月に国保連へ依頼を行います。

提出先

 朝霞市役所 介護保険課(1階15番窓口)へお持ちいただくか、郵送にてご提出ください。

【郵送の場合】
〒351-8501 埼玉県朝霞市本町1-1-1(朝霞市役所)
 健康部 介護保険課 介護認定係

同月過誤

 特別な事情(返還等により過誤申立の件数(返還金額)が多く、事業所の運営に支障をきたすおそれがある等)がある場合は、保険者と協議・調整の上で、過誤処理と再請求を同月に行う方法(同月過誤)にて、差額のみの金額調整をすることができます。
 同月過誤を行う場合は、介護給付費明細書等取消(過誤)申立書と一緒に同月過誤処理依頼書の提出が必要になります。

提出書類

1.同月過誤処理依頼書 [PDFファイル/66KB]

※同月過誤処理依頼書は、国保連にも提出が必要です。国保連への提出は、事業所側が直接行ってください。

 同月過誤の流れ、国保連への提出期限などについては、埼玉県国民健康保険団体連合会ホームページをご覧ください。
さいたまこくほweb 介護事業者コーナー(外部リンク)

2.介護給付費明細書等取消(過誤)申立書 [PDFファイル/179KB]

提出期限

 毎月25日まで

※毎月25日までに申立てのあった過誤について、その翌月、国保連へ依頼を行います。

※国保連への同月過誤処理依頼書の提出期限につきましては、埼玉県国民健康保険団体連合会ホームページをご覧ください。

提出先

 朝霞市役所 介護保険課(1階15番窓口)へお持ちいただくか、郵送にてご提出ください。

【郵送の場合】
〒351-8501 埼玉県朝霞市本町1-1-1(朝霞市役所)
 健康部 介護保険課 介護認定係

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