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障害基礎年金

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0179169 更新日:2026年4月1日更新

障害基礎年金とは

 国民年金は、初診日(病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)が、国民年金加入期間中(※1)の病気やケガ等により日常生活や仕事が制限されるような障害(※2)が残った場合に障害基礎年金が支給される制度があります(※3)。

 また、先天性の障害や初診日が20歳前の事故やケガ等を原因とする障害、初診日が60歳以上65歳未満で老齢基礎年金を受給していない国内在住の方も対象です。

 初診日に厚生年金や共済年金だった方は年金事務所や加入している共済組合で障害厚生年金の手続きとなります。

※1 原則、国民年金保険料の納付要件を満たしている必要があります。

※2 国民年金法施行令別表に定める程度の障害を参照してください。

障害等級表|日本年金機構

※3 障害基礎年金額は毎年改定されます。

障害基礎年金のご相談

​障害基礎年金のご相談は、事前に相談窓口までお問い合わせ願います。

※障害基礎年金は、事前の確認や説明に時間がかかることが多いため、相談に通常30分~1時間程度いただいております。

また、ご相談者は、基礎年金番号・傷病名・傷病の発生年月日・初診日・受診歴を以下の障害基礎年金相談票に記入していただくことでスムーズに相談が進められますので、ご協力のほどお願いします。

相談窓口:国保年金課 国民年金係 048-463-0284

予約専用電話:048-463-1264

関連リンク:社会保険労務士による無料の年金相談

障害基礎年金相談票 [Excelファイル/19KB]

障害基礎年金相談票 [PDFファイル/452KB]

納付要件

初診日の前日において、被保険者期間(※2)の中で、国民年金の保険料納付済・免除期間(※3)が3分の2以上であることが必要です。

※2 原則20歳から初診日がある月の2か月前まで

※3 厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む

また、納付要件の特例として初診日が令和18年3月末まで(※4)にあるときは、直近1年間(※5)に保険料の未納期間がない場合は、納付要件を満たすものとされています。

※4 初診日において65歳未満である方のみ

※5 初診日がある月の2か月前までの1年間の期間

20歳前に初診日がある方は、納付要件はありませんが、所得制限があります。

障害基礎年金額(令和8年度)

 1級障害  1,059,125円(昭和31年4月1日以前に生まれた方は、1,056,125円)

 2級障害  847,300円(昭和31年4月1日以前に生まれた方は、844,900円)

※18歳到達年度の末日までにある子(障害等級1級・2級の障害のある20歳未満の子)がいる場合は、子の人数によって加算が行われます。

※20歳前に初診日があるときは、所得制限があります。

※障害者手帳の等級とは基準が異なります。

※日本年金機構による審査によって決まるため、請求すれば必ず受給できるものではありません。

※審査に必要な診断書等の費用は結果にかかわらず自己負担になります。

 

 障害基礎年金の請求方法などご不明な場合は国民年金係にご相談ください。

 ご相談にあたってはご本人確認(マイナンバーカード、運転免許証等)をさせていただいておりますので、当日は忘れずにお持ちください。

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