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年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金制度
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
消費税率が8%から10%に引上げとなった令和元年10月1日から施行されました。
給付金を受け取るには
現在年金を受給している方
年金生活者支援給付金をすでに受給されている方
毎年年金機構で引き続き支給要件に該当しているかを確認し、継続して支給することとなっていますので、お手続きは必要ありません。なお、確認の結果支給額が変更になる方や不該当となる方には通知が送付されます。現在受給できない方でも、世帯構成等が変更になった場合など、支給要件を満たした場合は受給できます。
新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる方
基礎年金を受給されている方で、前年の所得額が低下したこと等により、新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる方へは、簡易な請求書(はがき型)が9月頃に日本年金機構から発送されます。
お手元に届きましたら、内容を確認し、記載されている期限内の提出をお願いいたします。
新たに年金を受給しはじめる方
年金の請求を行う際に、同時に年金生活者支援給付金についても請求書を提出していただいています。なお、請求書をご提出いただいても、支給要件に該当しない場合は支給されません。
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
支給要件
以下の要件をすべて満たしている方が対象となります。
1 65歳以上で、老齢基礎年金を受給している。
2 請求する方の世帯全員の市民税が非課税となっている。
3 前年の公的年金等の収入金額(※)とその他の所得との合計額が以下のとおりである。
[昭和31年4月2日以後に生まれた方]
老齢年金生活者支援給付金は809,000円以下である方、補足的老齢年金生活者支援給付金は、809,000円を超え909,000円以下である方に支給されます。
[昭和31年4月1日以前に生まれた方]
老齢年金生活者支援給付金は806,700円以下である方、補足的老齢年金生活者支援給付金は、806,700円を超え906,700円以下である方に支給されます。
※ 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
給付額
[令和8年度]
月額5,620円 (実際の金額は保険料納付済期間等に応じて算出される。)
障害年金生活者支援給付金
支給要件
以下の要件をすべて満たしている方が対象となります。
1 障害基礎年金を受給している。
2 前年の所得額(※1)が「4,794,000円(※2)以下である。
※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額
給付額
[令和8年度]
障害等級により次のとおりです。
障害等級1級 = 7,025円(月額)
障害等級2級 = 5,620円(月額)
遺族年金生活者支援給付金
支給要件
以下の要件をすべて満たしている方が対象となります。
1 遺族基礎年金を受給している。
2 前年の所得額(※1)が4,794,000円(※2)以下である。
※1 遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額
給付額
[令和8年度]
5,620円(月額)
給付にあたっての注意事項
額の改定
給付額や、給付要件の基準額は、毎年度、物価の変動による改定(物価スライド改定)があります。給付額が改定された場合、日本年金機構から「年金生活者支援給付金額改定通知書」が送付されます。
給付金の不支給
支給要件を満たさなくなり、給付金が支給されなくなった場合は、日本年金機構から「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。
また、次の1~3のいずれかの事由に該当した場合は、給付金は支給されません。
1 日本国内に住所がないとき(届け出が必要です)
2 年金が全額支給停止のとき
3 刑事施設等に拘禁されているとき(届け出が必要です)
お問い合わせ・関連情報リンク
お問い合わせ先
年金生活者支援給付金の制度概要やご請求でお困りになったときは、給付金専用ダイヤルまでお電話ください。
・ねんきんダイヤル 0570-05-4092(ナビダイヤル)
・050から始まる電話でおかけになる場合は (東京)03-5539-2216
<受付時間>
・月曜日8時30分〜19時00分(月曜日が祝日の場合は、翌開所日に19時00分まで。)
火〜金曜日8時30分〜17時15分
第2土曜日9時30分〜16時00分
※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日〜1月3日はご利用いただけません。
関連情報リンク
日本年金機構 年金生活者支援給付金制度について(外部リンク)
厚生労働省 年金生活者支援給付金について(外部リンク)






