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遺族基礎年金

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0179192 更新日:2026年4月1日更新

 次の1から4のいずれかに該当する人が死亡したとき、その人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に、子が18歳に達した年度末まで(障害1級・2級に該当する状態にある子の場合は20歳になるまで)支給されます。

  1. 国民年金の被保険者であること。
  2. 国民年金の被保険者であった人で、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満であること。
  3. 老齢基礎年金の受給権者であること。
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること。

 ただし、上記1、2の場合は、保険料納付要件を満たしていなければ支給されません。

遺族基礎年金額(令和8年度)

 子(1人)のある配偶者

 1,091,100円(昭和31年4月1日以前に生まれた方は、1,088,700円)

 子の加算

 子2人目まで1人あたり   243,800円

 3人目以降               81,300円