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令和8年10月より国民年金保険料の育児免除制度が始まります!
自営業者やフリーランス等の多様な働き方と育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、令和8年10月より国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になる(誕生日の前月)までの国民年金保険料の納付が免除となる制度が始まります。
目次
1.育児免除制度のメリット
育児免除制度を届出することで様々なメリットがあります!
〇保険料の負担がゼロになり、将来の年金受給額が減らない
育児免除期間として「保険料の納付が免除された期間」は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
〇父母・養父母ともに利用できます
第1号被保険者※であれば、父母・養父母ともに育児免除制度の対象です。
※第1号被保険者とは、20歳以上60歳未満の自営業者やフリーランス等
〇他の免除制度等が適用されている期間も対象となります
「法定免除に該当している期間」、「国民年金保険料免除・納付猶予」、「学生納付特例」が承認された期間についても、届出することで育児免除期間として取り扱われます。
〇免除期間の保険料は、充当または還付されます
保険料を納付している期間の保険料は、充当または還付されます。
2.対象者
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子※を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。【 所得要件 や 休業要件は、ありません。】
(1) 子と親子関係が継続していること
(2) 子と同一住所であること
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託されている子等も含みます。
3.対象となる免除期間
実母の場合
産前産後免除期間(単胎妊娠は4か月間、多胎妊娠は6か月間)に引き続く9か月間の国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

制度施行(令和8年10月)前から子を養育していて、制度施行時点で1歳未満の場合
令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除に該当します。

4.該当した場合の手続き
届出が必要な方
令和8年10月1日からマイナポータルでの電子申請や受付窓口にて届出することができます。
以下の事由に該当する場合、届出が必要となります。
1.産前産後免除の届出を行っていない実母
2.育児免除の要件を満たした実父・養父母
3.令和7年11月から令和8年6月までに誕生した1歳未満の子を養育する実父母・養父母
届出が不要となる方
産前産後免除該当者(実母)の産前産後免除期間が令和8年9月以降に終了した後、引き続き子を養育していることが日本年金機構において確認できる方
※基礎年金番号とマイナンバーが紐づけされており、マイナンバーを用いた情報連携によって親子関係及び子と同一世帯であることが確認できる被保険者
産前産後免除の概要
制度の概要は、日本年金機構のホームページをご確認ください。
5.届出方法
電子申請
電子申請は、こちらから
令和8年10月1日以降、電子申請ができます。
受付窓口
市役所1階16番 国保年金課窓口
持ち物
〇顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
〇基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
養父母等が申請する場合、持ち物以外に必要書類※があります。
※詳細は、日本年金機構ホームページ内の「4.育児免除に該当した時の手続き『 必要な添付書類(2)被保険者と子の身分関係(親子関係)を確認できる書類』」をご確認ください。
6.育児免除要件に該当しなくなった場合の手続き
育児免除該当期間中に、育児免除の要件を満たさなくなった場合(子と同居しなくなった場合等)は、育児免除終了の手続きをする必要があります。
なお、子が1歳に到達し、期間満了となった際は、手続き不要です。
届出時期
育児免除の要件を満たさなくなった日の翌日以降、速やかに届出してください。
届出方法
電子申請
電子申請は、こちらから
令和8年10月1日以降、電子申請ができます。
受付窓口
市役所1階16番 国保年金課窓口
持ち物
〇顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
〇基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
7.育児免除制度の概要
制度の概要は、日本年金機構のホームページをご確認ください。






