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国民健康保険の高額療養費制度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0180723 更新日:2026年4月1日更新

高額療養費制度とは

 国民健康保険の加入者が、病気やけがで医療機関にかかり、1か月に支払った医療費(2割または3割)が自己負担限度額を超えた場合に、申請により、その超過分が高額療養費として支給される制度です。支給対象世帯には、医療を受けた月の3~4か月後に市から申請のお知らせをお送りします。

自己負担限度額

 自己負担限度額は、70歳未満の人と、70歳以上の人で異なります。

 70歳未満の人
 70歳以上75歳未満の人

70歳未満の人

70歳未満の人の自己負担限度額(月額)
  所得区分 年3回目まで 年4回目以降

住民税
課税世帯

901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
600万円超~901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
210万円超~600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※世帯の中に所得の申告をしていない人がいる場合、「ア」とみなされます。
※所得区分の金額は、前年の総所得金額から基礎控除額(最高43万円)を差し引いた額です。
※外来・入院、医科、歯科等を別々に計算します。

70歳以上75歳未満の人

70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 年4回目以降
現役並み所得者3
課税所得690万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
現役並み所得者2
課税所得380万円以上
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
現役並み所得者1
課税所得145万円以上
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
一般 18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円 44,400円
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円

※一般、低所得者1・2の方は、外来(個人単位)の限度額を適用したあとに、外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。
※上表内の年間上限とは、1年間(8月~翌年7月)の限度額です。
※外来・入院、医科、歯科等の区別なく計算します。

高額療養費の計算上の注意

・各月の1日から末日までを1か月として計算します。
・前年1月から12月の所得により区分判定し、その年の8月から翌年7月までの自己負担限度額が決まります。
 (例:令和6年1月から12月の所得で、令和7年8月から令和8年7月までの自己負担限度額が決まります。)
・入院時の差額ベッド代や食事代、保険外診療は対象外です。

高額療養費支給申請手続きの簡素化

 高額療養費は、申請によって支給しますが、本市においては高額療養費支給申請手続きの簡素化を導入しています。
 初回申請時に同意をいただくことで、次回以降の申請が不要となり、高額療養費の支給に該当がある場合には、指定口座へ自動的に市から振り込まれます(世帯主様名義の口座を指定する場合のみ)。
 なお、国民健康保険税に滞納がある場合は、簡素化の対象外となります。

高額療養費支給申請手続きの簡素化(リンク先のページに移動します)