ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

国民健康保険が使えないとき

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0178146 更新日:2026年4月1日更新

病気とみなされないもの

 健康診断・人間ドック・予防注射・歯列矯正・正常な妊娠・軽度のわきが・しみ・美容整形・経済上の理由による妊娠中絶など

ほかの保険が使えるとき

 仕事上の病気やけが(労災保険の対象になります。)

国保の給付が制限されるとき

 故意の犯罪行為や故意の事故・けんかや泥酔による病気やけが・医師や保険者の指示に従わなかったとき