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広報あさか・市ホームページ広告募集
有料広告掲載概要
市では、自主財源確保の一環として、広報あさかおよび朝霞市公式ホームページに掲載する有料広告を募集しています。
広報あさか・市ホームページは、市民の皆さんに広く親しまれている広報媒体で、市民向けの広告を掲載するには最適のメディアです。市内事業者の皆さんの積極的な活用をお待ちしています。
掲載できる方
原則として、市内に事業所を有する個人または法人
ホームページ | 広報あさか | |
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広告の規格 | 上下50ピクセル・左右150ピクセル GifまたはJpeg形式 4KB以内 |
大 縦50mm×横178mm 小 縦50mm×横89mm |
掲載位置 | トップページ(ポップアップ画面) |
紙面下段など |
募集する広告の数 | 12区画 | 7~15区画 掲載する広告の大きさにより異なります。 |
掲載回数・期間 | 令和6年10月1日~令和7年3月31日 (6か月間) |
令和6年10月号~令和7年3月号(6回) |
広告掲載料 |
1か月当たり20,000円 ※納入された広告掲載料は、原則として返還しません(ただし、市の責による事由により広告の掲載ができないときは、この限りではありません)。 |
小:1回当たり15,000円 大:1回当たり30,000円 ※納入された広告掲載料は、原則として返還しません(ただし、市の責による事由により広告の掲載ができないときは、この限りではありません)。 |
申込方法 | シティ・プロモーション課または市ホームページにある申込書 [PDFファイル/93KB]・ 申込書 [Wordファイル/34KB]に必要事項を記入のうえ、広告の版下原稿または内容がわかるものおよび営業証明書を添えて、シティ・プロモーション課にお申し込みください。 | |
掲載の決定 |
申込受付後、内容を審査のうえ掲載の可否を決定し、申し込みをした方に通知します。その後、掲載決定の場合は、市役所出納室または市指定金融機関で料金を納入してください。 ※有料広告の募集枠を超えた場合、市内に事業所を有する個人または法人を優先したうえで、抽選となります。 |
注意事項
- 広告の制作費用は、申し込みをする方の負担となります。
- 広告の内容に関する責任は、申し込みをした方に負っていただきます。
- 以下に該当する広告は掲載できません。
(1)風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条に掲げる営業
(2)貸金業の規則等に関する法律第2条の適用を受ける業種であるもの
(3)公の秩序または善良の風俗に反するおそれのあるもの
(4)政治活動、宗教活動、意見広告または個人宣伝に係るもの
(5)個人名(商店等の名称に使用されている場合を除く。)が記載されているもの
(6)あたかも市、国、地方公共団体等が推奨しているかのような誤解を与えるおそれがあるもの
(7)土地または建物の個別物件、個別商品等のサービスの説明または売買紹介に係るもの
(8)上記に掲げるもののほか、広報媒体の公共性および品位を損なうおそれがあると市長が認めるもの - 大規模災害またはそれに準ずる災害時において、市ホームページにアクセスが集中することが考えられる場合、シティ・プロモーション課は市ホームページのポップアップ画面に有料広告を掲載することを一時停止できるものとします。
その後、シティ・プロモーション課の判断により復旧させることとします。