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【記者発表資料】小学校1~3年生の子を持つ職員が部分休業と同様に取得できる休暇制度「子育て時間」を新設しました
実施月日・工期等
令和8年4月1日から
主催者・関係者
朝霞市職員
事業内容等
1 内容
職員の仕事と家庭の両立支援のため、法定の部分休業制度の対象外となる小学校1~3年生の子を持つ職員が、部分休業と同様に取得できる市独自の休暇制度として、「子育て時間」を新設しました。
「子育て時間」の取得可能時間
1日につき2時間を超えない範囲内で30分単位で取得が可能
※休暇取得中の給料については、部分休業と同様、無給となります。
2 理由
子を養育する職員が、子の小学校就学に伴い、部分休業制度が利用できなくなり、例えば、小学校の登校時間が保育園等への登園時間よりも遅く、子を送り出してからでは出勤時間に間に合わないといった、いわゆる「小1の壁」により仕事と育児の両立が難しくなる状況について、以前から課題として認識していたこと、また、職員からも本制度の新設を望む声が複数寄せられたことから、今回、市独自の休暇として新設することとしました。
予算・人員等
新制度の対象者数
63人(令和8年度において小学校1~3年生の子を持つ職員の概数)
その他
参考にした県内他市の事例
秩父市、戸田市
問い合わせ
朝霞市総務部職員課人事研修係
Tel 048-463-1111(代表) 内線 2352
Tel 048-463-3191(直通)






