ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 広報 > 報道発表資料 > > 【記者発表資料】小学校1~3年生の子を持つ職員が部分休業と同様に取得できる休暇制度「子育て時間」を新設しました

本文

【記者発表資料】小学校1~3年生の子を持つ職員が部分休業と同様に取得できる休暇制度「子育て時間」を新設しました

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0180409 更新日:2026年4月14日更新

実施月日・工期等

令和8年4月1日から

 

主催者・関係者

朝霞市職員

 

事業内容等​

1 内容

 職員の仕事と家庭の両立支援のため、法定の部分休業制度の対象外となる小学校1~3年生の子を持つ職員が、部分休業と同様に取得できる市独自の休暇制度として、「子育て時間」を新設しました。

 

「子育て時間」の取得可能時間

1日につき2時間を超えない範囲内で30分単位で取得が可能

※休暇取得中の給料については、部分休業と同様、無給となります。

 

2 理由

 子を養育する職員が、子の小学校就学に伴い、部分休業制度が利用できなくなり、例えば、小学校の登校時間が保育園等への登園時間よりも遅く、子を送り出してからでは出勤時間に間に合わないといった、いわゆる「小1の壁」により仕事と育児の両立が難しくなる状況について、以前から課題として認識していたこと、また、職員からも本制度の新設を望む声が複数寄せられたことから、今回、市独自の休暇として新設することとしました。

 

予算・人員等

新制度の対象者数

63人(令和8年度において小学校1~3年生の子を持つ職員の概数)

 

その他

参考にした県内他市の事例

秩父市、戸田市

 

問い合わせ

朝霞市総務部職員課人事研修係

 Tel 048-463-1111(代表) 内線 2352

 Tel 048-463-3191(直通)