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【記者発表資料】「朝霞市教職員等による性暴力等の防止等に関する基本的な指針」を策定しました

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実施月日・工期等

令和8年4月1日(水曜日)より運用を開始

 

会場・開催地等

朝霞市立小・中学校

 

主催者・関係者

朝霞市教育委員会

 

事業内容等​

 教職員による児童・生徒への性暴力等を防止するため、「朝霞市教職員等による性暴力等の防止等に関する基本的な指針」を策定しました。

 本指針は、基本理念、性暴力の定義、性暴力が発生した時の対応のフロー図、学校や教育委員会における対応、朝霞市教職員等による性暴力等の防止等に関する協議会の役割等を定めています。

 また、朝霞市立小・中学校に勤務する県費教職員に加え、学習支援にあたる職員や相談員等の会計年度任用職員も対象としており、未然防止に係る取り組みや研修を行ってまいります。

 

【目的】

 朝霞市立小・中学校に勤務する教職員による性暴力を防ぐため

 

【運用開始までの経緯】

・令和4年4月:「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する法律」が施行

・令和5年10月:本市に勤務する教職員が、わいせつ事案で逮捕される

・令和6年2月:朝霞市教育委員会で「朝霞市教職員事故を受けた再発防止策の検討報告書」を策定する

・令和6年9月:令和6年第3回朝霞市議会で「児童生徒の人権を守る教育環境の実現及び信頼回復を求める」ことを主な内容とした、議案第60号に対する附帯決議(議員提出議案)が提出・可決される

・令和7年1月:「朝霞市教職員による体罰・性暴力等の防止等に関する基本的な指針検討会議」を設置。同会議にて指針の作成に向け、内容の検討を始める

・令和7年10月:「朝霞市教職員等による性暴力等の防止等に関する協議会条例」を制定。以後、同協議会にて指針の作成に向けた協議を重ねる

・令和8年:3月 令和8年第3回朝霞市教育委員会定例会で、協議会より提出された本指針が議決される

 

【教育長コメント】

 この度、「朝霞市教職員等による性暴力等の防止等に関する基本的な指針」を策定し、運用を開始することとなりました。

 令和5年、本市に勤務していた教職員逮捕の事件を受けて、これまで教育委員会として、こどもたちの心のケアを行うとともに、市内の全教職員に向けた研修を実施するなどして、再発防止に向けて取り組んでまいりました。

 今回、令和6年第3回朝霞市議会での附帯決議を受け、教職員による性暴力の防止に関する取組について、「朝霞市教職員等による性暴力等の防止等に関する協議会」において協議を重ね、未然防止に係る取組や教職員の研修について取りまとめた本指針を策定しました。

 今後とも、朝霞市の小・中学校に通うすべてのこどもたちが安心して通える学校をつくるため、全力を挙げて取り組んでまいります。

令和8年3月30日 朝霞市教育委員会教育長 二見 隆久

 

問い合わせ

朝霞市教育委員会 学校教育部 教育指導課

 Tel048-463-1111(内線2432~2435)

 Tel048-463-2884(直通)