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【記者発表資料】職員の懲戒処分について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0158789 更新日:2024年9月13日更新

実施月日・工期等

令和6年9月13日

 

主催者・関係者

朝霞市長

 

事業内容等​

処分年月日

令和6年9月13日

処分内容

減給10分の1 1月

所属名

上下水道部水道施設課

職位

主任級

年齢

54歳

事件の概要

 被処分者は、令和5年度における漏水修理工事等において、必要な事務手続きを怠ったことにより、11の事業者に対し、38件、560万1,498円の未払金を生じさせた。

 この行為は、朝霞市全体の信用を著しく低下させるもので、信用失墜行為の禁止を定めた地方公務員法第33条に違反するとともに、職務上の義務違反に該当するため、懲戒処分を行った。

 また、被処分者の当時の上司にあたる職員4名についても、適切な部下職員の状況把握や指導監督に関する懈怠への反省と、今後の再発防止を主眼とし、同日、訓告又は口頭による厳重注意を行った。

 

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問い合わせ

朝霞市 総務部 職員課 人事研修係

Tel 048-463-1111(代表) 内線 2352

Tel 048-463-3191(直通)