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【記者発表資料】介護保険料の遡及賦課に誤りがありました

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0147544 更新日:2023年11月15日更新

日時

平成27年度から令和3年度分

 

会場・開催地等

朝霞市

 

主催者・関係者

朝霞市

 

内容等

 介護保険法第200条の2の規定により、「介護保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、することができない」とされています。

 しかし、本市の介護保険システムにおいて、特別徴収における賦課権の期間制限の起算日の設定が誤っていたことから、2年を経過した日以後に賦課決定がされていましたが、これは本来無効であるため、過大徴収・過大還付となっていました。

 

【原因】

 本市の介護保険システムにおいて、特別徴収における賦課権の期間制限起算日は本来5月11日とするところ、普通徴収と同じ7月末日の翌日となっていたため、本来賦課決定できない期間(5月11日から7月末日)に介護保険料の増額・減額の賦課更正を行っていました。

 

【対応】

 過大徴収の対象者やその家族に連絡、謝罪、還付を速やかに行い、経緯や対応について市ホームページへ掲載する予定です。

 また、介護保険システムについては、改修作業を進めています。

 

予算・人員等

【過大徴収】 

対象者:20人

総額:407,700円

 

【過大還付】 

対象者:22人

総額:468,300円

 

その他

 過大還付の対象者については、時効により賦課権が消滅し、徴収できる納期限を過ぎていることから、過還付保険料の返還は求めません。

 

問い合わせ

朝霞市 福祉部 長寿はつらつ課 

Tel048-463-1111 内線 2636

Tel048-463-1952(直通)