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朝霞市掲示板の利用方法

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0111495 更新日:2021年3月31日更新

市では、市内各所に掲示板を設置しております。ぜひご利用ください。

掲示板は、市からのお知らせや、市内で活動する団体等からの案内などを掲示する大切なものです。

掲示板の掲示物を剥がす、持ち去る等の行為は絶対にやめてください。

掲示板に掲示できるもの

 次のいずれかに該当するものを掲示できます。ただし、営利を目的とする活動、政治活動、宗教活動と認められるものは除きます。

(1) 国、埼玉県及び朝霞市の機関並びにその他の公共団体等の掲示物

(2) 朝霞市の機関の共催又は後援を受けている事業の掲示物

(3) 町内会・自治会等の行事や、その地域内の訃報に関する掲示物。ただし、当該掲示物の掲示範囲は、当該町内会・自治会等の区域内とする。

(4) 学校教育法(昭和22年法律第28号)第1条に規定する学校が実施、共催する行事の掲示物

(5) NPO等の非営利団体が行う公共的活動の掲示物

 

 このほか、掲示スペースに余裕がある場合には、広報あさかに掲載可能な会員募集及び行事案内のポスターを掲示することができます。なお、掲示可能回数は、同じ団体について年度内2回(3か月以上の間隔を空ける)までとします。

会員募集…主な構成員が朝霞市民で、市内の公共施設で既に定期的に活動している団体の会員募集です。
個人宅、民間施設で活動している場合は、原則として掲載できません。

行事案内…主な構成員が朝霞市民で、市内の公共施設で既に定期的に活動している団体または主たる本拠地が市内にある非営利目的の団体が、市内の公共施設または志木市・和光市・新座市内の公共施設で行う行事の案内です。
個人宅、民間施設で行う場合は、原則として掲載できません。

 

掲示物の受付から掲示までの手順

(1) シティ・プロモーション課に申し出て、使用申請書に記入のうえ、承認を得てください。
資料として、掲示物を1部提出していただきます。

掲示板使用申請書 [PDFファイル/72KB]

(2) 全ての掲示物に、掲示期間を示す掲示承認印を押します。

(3) 注意事項に従い、責任を持って掲示してください。

※ 1 町内会・自治会等の行事や、その地域内の訃報に関する掲示物に関しては、この手順によらず掲示することができます。

 

注意事項

(1) 掲示期間は、貼る日及びはがす日を含め、原則として3週間以内、最大で4週間以内です。

(2) 掲示物のサイズは、より多くのポスター等を掲示できるようにするため、原則としてB2版(51ミリメートル×728ミリメートル)以下としてください。

(3) 市内には掲示板が120か所以上設置されています。市内全域に掲示希望の場合は、A区分又はB区分(それぞれ約60か所)のどちらかとなります。

(4) 掲示物及び掲示に用いた画鋲等は、掲示した者が責任を持って撤去してください。

(5) 掲示承認期間を過ぎたポスターがあった場合は、その場ではがさず、シティ・プロモーション課に連絡してください。シティ・プロモーション課から申請者へ連絡し、速やかに撤去していただきます。

(6) 掲示物を貼る際には、重ね貼りなどのないよう、十分注意をして貼ってください。

また、掲示板周辺に紙片や画鋲が落ちていないか確認し、けがの防止や美化に努めてください。

 

掲示する前に必ず承認を得てください

掲示承認印がない掲示物を確認した場合、直ちに撤去します。

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