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朝霞市掲示板の利用方法
市では、市内各所に掲示板を設置していますので、ぜひご利用ください。
掲示板は、市からのお知らせや、市内で活動する団体等からの案内などを掲示する大切なものです。掲示物をはがす、持ち去る等の行為は絶対にやめてください。
掲示板に掲示できるもの
次のいずれかに該当するもの(営利目的の活動・政治活動・宗教活動は除く)
(1) 国、埼玉県及び朝霞市の機関並びにその他の公共団体等の掲示物
(2) 朝霞市の機関の共催又は後援を受けている事業の掲示物
(3) 町内会・自治会等の行事や、その地域内の訃報に関する掲示物。ただし、当該掲示物の掲示範囲は、当該町内会・自治会等の区域内とする。
(4) 学校教育法(昭和22年法律第28号)第1条に規定する学校が実施、共催する行事の掲示物
(5) NPO等の非営利団体が行う公共的活動の掲示物
上記のほか、掲示スペースに余裕がある場合で次のいずれかに該当するもの
(1) 広報あさかに掲載可能な会員募集及び行事案内のポスター。なお、掲示可能回数は、同じ団体について年度内2回(3か月以上の間隔を空ける)までとします。
(2) 人命にかかわる内容で、依頼団体の主たる事務所のある自治体の当該団体に対する協力が容易に確認できる場合。
会員募集及び行事案内とは
会員募集
主な構成員が朝霞市民で、市内の公共施設で既に定期的に活動している団体の会員募集(個人宅、民間施設で活動している場合は、原則として掲載できません。)
行事案内
主な構成員が朝霞市民で、市内の公共施設で既に定期的に活動している団体または主たる本拠地が市内にある非営利目的の団体が、市内の公共施設または志木市・和光市・新座市内の公共施設で行う行事の案内(個人宅、民間施設で行う場合は、原則として掲載できません。)
掲示物の受付から掲示までの手順
(1) シティ・プロモーション課に掲示板使用申請書を提出し、承認を得てください。資料として、掲示物を1部提出していただきます。
(2) 全ての掲示物に、掲示期間を示す「掲示承認印」を押します。
(3) 注意事項に従い、責任を持って掲示してください。
※町内会・自治会等の行事や、その地域内の訃報に関する掲示物に関しては、この手順によらず掲示することができます。
注意事項
(1) 掲示期間は、貼る日及びはがす日を含め、最大で4週間(28日)以内です。
(2) 掲示物のサイズは、より多くのポスター等を掲示できるようにするため、原則としてB2版(515ミリメートル×728ミリメートル)以下としてください。
(3) 市内には約120か所以上の掲示板を設置しています。市内全域に掲示希望の場合は、掲示板を約60か所ずつに区分したA区分又はB区分のどちらかとなります。
(4) 掲示物及び掲示に用いた画鋲等は、掲示した者が責任を持って撤去してください。
(5) 掲示承認期間を過ぎたポスターがあった場合は、その場ではがさず、シティ・プロモーション課に連絡してください。シティ・プロモーション課から申請者へ連絡し、速やかに撤去していただきます。
(6) 掲示物を貼る際には、重ね貼りなどのないよう、十分注意をして貼ってください。また、掲示板周辺に紙片や画鋲が落ちていないか確認し、けがの防止や美化に努めてください。
掲示する前に必ず承認を得てください!
掲示承認印がない掲示物を確認した場合、直ちに撤去します。
掲示板の位置
掲示板の位置図は、掲示板使用申請時に希望者に配付します。
また、朝霞市地理情報システムでパソコンやスマートフォンから掲示板の位置を地図上で確認できます。
※パソコンの場合…サイトにアクセスし、公共施設を選択→利用規約を確認し同意する→施設情報から探すの市掲示板を選択してください。
スマートフォンの場合…サイトにアクセスし、公共施設・施設情報を選択→利用規約を確認し同意する→施設情報・情報一覧から探すの市掲示板を選択してください。