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特別緑地保全地区
市街地やその周辺に存在する里山は、良好な都市環境の維持、都市の無秩序な拡大の防止、動植物の生息地、防災の機能を果たすなど様々な役割を担っており、健康で快適な市民生活に欠かせないものなっています。
特別緑地保全地区制度とは、都市緑地法第12条に基づき指定される緑地であり、都市における良好な自然環境となる緑地において、建築物・工作物の新築や改築、宅地造成、樹木の伐採などの行為を制限することにより、現状凍結的に緑地を保全する制度です。
朝霞市では、宮戸、岡の2地区指定しておりましたが、郷戸、新屋敷、代官水の3地区を追加で指定しました(平成26年3月6日告示)。
現在、5地区(約2.0ha)の緑地を特別緑地保全地区として指定しています。