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特別緑地保全地区

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0028594 更新日:2026年6月12日更新

 市街地やその周辺に存在する里山は、良好な都市環境の維持、都市の無秩序な拡大の防止、動植物の生息地、防災の機能を果たすなど様々な役割を担っており、健康で快適な市民生活に欠かせないものなっています。
 特別緑地保全地区制度とは、都市緑地法第12条に基づき指定される緑地であり、都市における良好な自然環境となる緑地において、建築物・工作物の新築や改築、宅地造成、樹木の伐採などの行為を制限することにより、現状凍結的に緑地を保全する制度です。
 朝霞市では、宮戸、岡の2地区指定しておりましたが、郷戸、新屋敷、代官水の3地区を追加で指定しました(平成26年3月6日告示)。
 現在、5地区(約2.0ha)の緑地を特別緑地保全地区として指定しています。

 ※特別緑地保全地区制度の概要 [PDFファイル/126KB] 

みどりの保全活動

 次の3つの特別緑地保全地区については、市民ボランティアのご協力をいただき、間伐、下草刈り、清掃などの保全活動をしています。

興味のある方は、ぜひ体験にいらしてください。

 宮戸特別緑地保全地区 第4土曜日 午前9時~12時

 岡特別緑地保全地区  第2火曜日 午前9時~12時

 郷戸特別緑地保全地区 第1火曜日 午前9時~12時
    

 ※8月中は活動休み

詳しくは、市民ボランティア団体のページをご覧ください→あさか環境市民会議

 

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