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生産緑地の追加指定

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0140461 更新日:2024年3月18日更新

生産緑地の再指定が可能となりました

令和6年3月5日に「朝霞市生産緑地地区の追加指定基準」を改正し、過去に生産緑地を解除した農地であっても解除後の状況の変化により、現に再び農業の用に供されている土地で、相当期間にわたって営農の継続が期待できるものであれば、生産緑地の再指定ができるようになりました。

再指定可能なケース(例)

1 相続税対策で買取申出を行ったが、一部の農地については売らずに済んだので再度指定したい。

2 畑の土地の交換を行ったが、前所有者が生産緑地を解除している。

3 関係人の同意が得られず特定生産緑地地区に指定できなかったが、問題が解決し、同意が得られたため再度生産緑地地区に指定したい。

4 近隣の生産緑地地区の解除により道連れ解除になった農地で、新たに近隣に生産緑地地区が追加指定されたため、改めて一団の農地として指定したい。

 

(お知らせ)生産緑地の最低限の面積を300平方メートルに引き下げています

 2017年(平成29年)6月に生産緑地法が改正され、本市では、都市農業の振興や良好な緑地環境の保全のため、2018年(平成30年)3月29日に「朝霞市生産緑地地区の区域の規模に関する条例」を新たに制定・施行し、面積要件を「500平方メートル以上」から「300平方メートル以上」に緩和しました。300平方メートル以上500平方メートル未満の都市農地をお持ちで、これまで生産緑地の指定を受けられなかった方は、ぜひ追加指定を御検討ください。

生産緑地の追加指定 

 市では、都市農地の持つ環境保全や災害防止などの多面的機能を再評価し、農地等を計画的に保全するため、2012年度(平成24年度)から生産緑地の追加指定を実施しています。

対象農地

 市街化区域内の農地等で、下記のいずれにも該当しないものが対象となります。

 1.商業地域または近隣商業地域内にあるもの

 2.着工が確実な道路や公園等の区域と重複しているもの

 3.農地転用の届出をしているもの

 4.過去に生産緑地であったもの

 5.土地区画整理事業が施工中・施工予定の地区内にあり、この事業の支障になるおそれがあるもの 

指定要件

 指定にあたっては、下記の要件をすべて満たしている必要があります。 

 1.公害または災害防止など、都市環境の保全に相当の効用があること

 2.公共施設等の用地として適していること

 3.既存の生産緑地地区も含め、一団の農地等として、面積が300平方メートル以上であること

 4.農業の継続が可能な条件を備えていること

 5.その他、市が定める基準を満たしていること

 ※市の基準等については下記をご覧ください。 

朝霞市生産緑地地区の追加指定に関する基本方針 [PDFファイル/81KB]

朝霞市生産緑地地区の追加指定基準 [PDFファイル/57KB]

朝霞市生産緑地地区の追加指定基準細則 [PDFファイル/44KB]

朝霞市生産緑地地区の追加指定基準細則例示 [PDFファイル/107KB]

事前相談期間

 令和6年5月7日(火曜日)~31日(金曜日)
 (8時30分から17時15分まで、土・日曜日は除く)

申請受付期間

 令和5年6月3日(月曜日)~28日(金曜日)
 (8時30分から17時15分まで、土・日曜日は除く)

申請場所

 みどり公園課 みどり公園係(市役所本館5階53番窓口)

申請方法

 事前相談期間中に、みどり公園課で相談をしてください。申請される農地等が指定要件を満たしていることが確認できましたら、申請書を配布します。

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