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保護地区・保護樹木制度(朝霞市緑化推進奨励金)
市では、市内の貴重な緑地の保全及び緑化の推進を図るために、朝霞市緑化推進条例に基づいて、保護地区及び保護樹木の指定を推進しています。これらの指定を受けると、維持管理にかかる経費の一部を助成するために年に一回、固定資産税額や指定経過年数に応じて奨励金が交付されます。
かけがえのない緑を将来に残すため、保護地区・保護樹木に登録していただける方を募集しています。詳しくは下記をご覧になるか、朝霞市役所みどり公園課までお問い合わせください。
指定基準
保護地区
- 樹木が集団で生育している土地で、その面積が300平方メートル以上であるもの
- 樹木のある神社または寺院の境内
- その他市長が特に必要と認めたもの
保護樹木
- 高さが10メートル以上で、地上1.2メートルの高さにおける幹の周囲がおおむね1メートル以上であるもの
- 樹形が特に優れているもの
- その他市長が特に必要と認めたもの
交付金額
保護地区 | 3年まで | 指定保護地区に係るこの年度の固定資産税相当額の 30%以内の額 |
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3年を超え6年まで | 指定保護地区に係るこの年度の固定資産税相当額の 40%以内の額 |
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6年を超えるもの | 指定保護地区に係るこの年度の固定資産税相当額の 50%以内の額 |
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保護樹木 | 3年まで | 樹木1本当たり 1,800円 |
3年を超え6年まで | 樹木1本当たり 2,400円 | |
6年を超えるもの | 樹木1本当たり 3,000円 |
※詳しくは下記に掲載されている朝霞市緑化推進奨励金交付要綱をご覧ください。
指定を受けたら
- 保護地区及び保護樹木に指定されると、3年以上の指定継続が必要になります。
- 保護地区及び保護樹木として指定されたものについては、市で標識を設置します。
- 保護地区及び保護樹木は、周囲の住環境を損なわない状態で管理してください。
- 指定解除や変更、樹木の伐採などには事前の届け出が必要です。事前にご相談ください。(それぞれ提出期限が定められています。)
指定件数
令和5年1月1日現在で保護地区27地区、保護樹木93本が指定されています。
その他
- 指定経過期間の算定は、指定した日が属する年度の4月1日から起算します。
- この年度の固定資産税の滞納がある場合、奨励金の交付対象になりませんのでご注意ください。
- 市の職員が、樹林・樹木の所有者の方へ、指定のお願いに伺うことがあります。ご理解とご協力をお願いします。