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NHK放送受信料の免除

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0079385 更新日:2015年12月17日更新

NHK放送受信料の免除基準に該当する方は、放送受信料の全額または半額が免除となります。

受信料免除の申請手続き方法

(1)申請書に必要事項を記入して生活援護課、福祉相談課または障害福祉課に提出し、免除事由の証明を受けてください。

 *申請書は生活援護課、福祉相談課または障害福祉課の窓口にあります。

(2)証明を受けた申請書をNHKに提出(郵送)してください。

全額免除の場合
対象 適用条件
公的扶助受給者

●生活保護法に規定する扶助を受けている場合

●中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受けている場合

身体障害者

身体障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税含む)非課税の場合

知的障害者

所得税法または地方税法に規定する障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により知的障害者と判定された方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税を含む)非課税の場合

精神障害者

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税含む)非課税の場合

半額免除の場合
対象 適用条件

視覚・聴覚障害者

視覚障害または聴覚障害により、身体障害者手帳をお持ちの方が、世帯主で受信契約者の場合

重度の身体障害者

身体障害者手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級または2級)の方が、世帯主で受信契約者の場合

重度の知的障害者

所得税法または地方税法に規定する特別障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により重度の知的障害者と判定された方が、世帯主で受信契約者の場合

重度の精神障害者

精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級)の方が、世帯主で受信契約者の場合
重度の戦傷病者 戦傷病者手帳をお持ちで、障害程度が特別項症から第1款症の方が、世帯主で受信契約者の場合

証明に関する問い合わせ

公的扶助受給者のうち生活保護法に規定する扶助に関するもの   

 生活援護課:463-1562

公的扶助受給者のうち中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に規定する支援給付に関するもの

 福祉相談課:463-1594

重度の戦傷病者に関するもの

 福祉相談課:463-1594

障害手帳に関するもの

 障害福祉課:463-1598

契約や受信料に関する問い合わせ>

NHK視聴者コールセンター 0570-077-077