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在外選挙制度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0077638 更新日:2018年8月13日更新

 外国にいても「在外選挙制度」で、日本の国政選挙の投票ができます。投票するためには、在外選挙人名簿への登録が必要です。

在外選挙人名簿の登録

 在外選挙人名簿に登録するには、あなたが住んでいる地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む。)で申請する必要があります。申請により登録された方には、「在外選挙人証」が、登録先の市区町村選挙管理委員会から日本大使館・総領事館等を通じて交付されます。

登録資格

 年齢満18年以上の日本国民で、現在の住所を管轄している日本大使館・総領事館等の選挙管轄区域内に引き続き3箇月以上住所を有する方になります。
 なお、日本国籍を失った方、公民権を停止されている方、すでに在外選挙人名簿に登録されている方は対象外です。

登録申請の方法

 申請者本人または、申請者の同居家族等が日本大使館・総領事館等の領事窓口に申請してください。申請書は在外公館にあります。また、総務省ホームページでも入手できます。(申請書 [PDFファイル/447KB]
 登録申請する場合には、申請書の他に旅券などお持ちいただくものがありますので、詳しくは、日本大使館・総領事館等でご確認ください。
 なお、同居家族等は、在留届の氏名欄に記載されている方、同居家族欄に記載されている方になります。

登録先

 登録先は、日本国内における最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。ただし、次のいずれかに該当する方の登録先は、本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。

  • 国外で生まれ、日本で暮らしたことがない方
  • 平成6年(1994年)4月30日までに出国された方

※転出届が平成6年(1994年)5月1日以後に届出した場合は、最終住所地の市区町村選挙管理委員会になります。

登録抹消

 死亡、日本国籍喪失、帰国して国内の市区町村で新たに住民票が作成された日から4か月を経過した場合には、在外選挙人名簿から抹消されます。

投票の方法

在外公館投票

 直接日本大使館、総領事館(出張駐在官事務所を含む。)に出向いて投票する方法です。
 投票期間は、日本国内の選挙期日の公示(告示)の日の翌日から各日本大使館、総領事館等ごとに定められた締切日です。
 投票時間は、原則として現地時間の午前9時30分から午後5時までです。
 「在外選挙人証」、「旅券」をお持ちいただく必要があります。

郵便投票

 登録先の市区町村選挙管理委員会に対して、郵送で投票用紙等の交付請求を行ない、入手後に同用紙に記載の上、再び登録先の市区町村選挙管理委員会宛に郵送する方法です。
 投票用紙等の請求は、あらかじめ登録先の市区町村選挙管理委員会に、請求者本人の「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書 [PDFファイル/101KB]」に必要事項を記載し、郵送で投票用紙等の請求を行います。
 投票用紙等の請求の締切日は、選挙の期日の4日前までに市区町村選挙管理委員会に到達していなければなりません。
 投票用紙等の交付を受けた後、選挙の公示(告示)の日の翌日以後、同用紙等に記載の上、選挙期日(投票日)の投票所閉鎖時刻までに、投票所に到達するよう市区町村選挙管理委員会宛に郵送してください。
 ※投票用紙等の請求は、郵送日数を考慮して早めの請求をお願いします。

日本国内における投票

 日本国内において、選挙の公示(告示)の日の翌日から選挙期日の前日までの間は、期日前投票または不在者投票、選挙期日には、市区町村選挙管理委員会が指定した在外選挙投票区の投票所で投票できる方は次のとおりです。

  • 海外に住所を有している在外選挙人が、旅行、出張等で一時的に国内に来た際にちょうど選挙が行われていた場合
  • 日本国内に住所を移したが、日本国内の選挙人名簿にまだ登録されていないときに選挙があった場合

不在者投票をする場合は、あらかじめ登録先の市区町村選挙管理委員会に対して、郵送で投票用紙等の交付請求を行ない、入手後に同用紙に記載の上、再び登録先の市区町村選挙管理委員会宛に郵送することになりますので、早めの請求をお願いします。(不在者投票する場合の請求書 [PDFファイル/150KB]
なお、各投票をする場合には、在外選挙人証を提示等する必要があります。

総務省 在外選挙人制度ウェブサイト
     http://www.soumu.go.jp/senkyo/hoho.html

外務省 在外選挙人ウェブサイト
     https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/

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