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いろいろな投票制度
期日前投票と不在者投票
投票日に何らかの理由で投票所へ行けない方は、公(告)示日の翌日から投票日の前日までに投票を済ませることができます。また、身体に重度の障害のある方は、自宅で投票して郵送する制度(郵便投票)があります。都道府県の指定する施設に入院(所)中の方は、その施設で不在者投票をすることもできます。
期日前投票制度
選挙期日前の投票手続が簡素化されました。この制度により、従来の不在者投票のように、投票用紙を封筒に入れて、それに署名をするといった手続が不要になり、投票しやすくなりました。
対象となる投票
名簿登録地の市町村で行う投票
投票期間
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで
投票を行うことができる方
選挙期日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる方。
投票場所
期日前投票所(市役所庁舎内・朝霞台出張所)
投票時間
【市役所】 【朝霞台出張所】
- 午前8時30分~午後8時
投票手続
・ 郵送された投票所入場券を持って、上記いずれかの期日前投票所にお越しください。
(入場券が届いていない場合は、受付で申し出てください。)
・ 投票所では、「宣誓書」に住所、氏名、生年月日、理由を記入し受付に提出してください。
・ 受付では名簿対照の後、投票用紙をお渡しします。
・ 候補者等の名前が掲示された記載台で投票用紙に記載した後、直接投票箱へ投函します。
※「宣誓書」は、郵送された投票所入場券に印刷されているものもしくは、選挙直近にホームページ
からダウンロードできますので記入の上お持ちいただいたものでも可能です。
【注】次の場合は、下記図の不在者投票となります。
・ 選挙期日(投票日)までに満18歳になる方で、期日前投票を行おうとする日現在は、まだ満18
歳に達していない方
不在者投票制度
指定された施設・病院で行う方法
不在者投票ができる施設に指定されている病院に入院または老人ホーム等に入所している場合は、その施設で不在者投票をすることができます。その施設が指定されているかどうかは、各施設の長もしくは選挙管理委員会にお問い合わせください。
なお、朝霞市内の指定施設は、一覧のとおりとなります。
種別 | 名称 | 住所 |
---|---|---|
病院 | 医療法人社団武蔵野会 TMGあさか医療センター | 朝霞市大字溝沼1340番地1 |
病院 | 医療法人社団ヘルメス 朝霞病院 | 朝霞市大字溝沼1333番地2 |
病院 | 医療法人山柳会 塩味病院 | 朝霞市溝沼2丁目4番1号 |
病院 | 医療法人山柳会 介護老人保健施設 ケアライフ朝霞 | 朝霞市溝沼2丁目4番10号 |
病院 | 医療法人社団武蔵野会 介護老人保健施設 グリーンビレッジ朝霞台 | 朝霞市大字宮戸3番地 |
病院 |
医療法人わかば会 介護老人保健施設 つつじの郷 | 朝霞市大字下内間木1363番地1 |
病院 | 一般社団法人 関東厚生福祉会 朝霞厚生病院 | 朝霞市浜崎703 |
老人ホーム | 朝霞市立特別養護老人ホーム 朝光苑 | 朝霞市青葉台1丁目10番32号 |
老人ホーム | 社会福祉法人長寿会 特別養護老人ホーム 内間木苑 | 朝霞市大字上内間木498番地4 |
老人ホーム | 社会福祉法人ハレルヤ 特別養護老人ホーム ハレルヤ | 朝霞市溝沼1丁目5番6号 |
老人ホーム | 社会福祉法人高栄会 特別養護老人ホーム 花水木の里 | 朝霞市大字宮戸24番地1 |
老人ホーム | 医療法人山柳会 コンフォルト朝霞 | 朝霞市溝沼1丁目5番2号 |
老人ホーム | SOMPOケア株式会社 SOMPOケアラヴィーレ朝霞 | 朝霞市三原5丁目3番69号 |
朝霞市外の選挙管理委員会で行う方法
他市町村に滞在中の場合は、滞在している市町村で不在者投票をすることができます。この場合、事前に朝霞市へ投票用紙等の請求が必要になります。(請求書及び記載例はこちら)
郵送に時間がかかりますので、早めに請求してください。なお、この請求は公示日または告示日前でもできます。
郵便で投票する方法
身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方で規定以上の障害がある方や介護保険法上の要介護者で介護保険の被保険者証に「要介護5」と記載されている方は郵便による投票ができます。
ただし、郵便等投票証明書をお持ちでない場合は、あらかじめ交付を受けておく必要があります。
手続方法
1.郵便等投票証明書の交付申請
投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、選挙管理委員会に申請してください。なお、「郵便等投票証明書」は、投票の際に必ず必要になりますので、忘れずに申請してください。
※郵便等投票証明書の申請書が必要な方は、お気軽にご連絡ください。
2.投票手続
代理投票制度の創設
上記の郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつみずから投票の記載をすることができない者として定められた次の1または2に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができるようになりました。
- 身体障害者福祉法上の身体障害者で、身体障害者手帳に「上肢または視覚の障害程度が1級」である者として記載されている者
- 戦傷病者特別援護法上の戦傷病者で、戦傷病者手帳に、「上肢または視覚の障害程度が特別項症から第2項症まで」である者として記載されている者
代理記載の手続き
代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ次の※1および※2の手続きを行っておく必要があります。これらの手続は同時に行うことができます。また、代理記載の方法による投票手続は※3のとおりです。
※1
※2
※3
罰則
代理記載人が、選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処せられます。
点字投票・代理投票
目の不自由な方には、点字器と点字投票用紙をご用意しています。また、みずから候補者の氏名等を記載できない時は、投票所の職員にお申し出ください。
※詳しくは、選挙管理委員会までお問い合わせください。