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裁判員制度・検察審査会
裁判員制度
裁判員制度について
平成16年5月21日「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が成立し、平成21年5月21日から裁判員制度が始まりました。
裁判員制度とは、国民の皆さんに裁判員として刑事裁判に参加していただき、被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするのかを裁判官と一緒に決める制度です。国民のみなさんが刑事裁判に参加することにより、裁判が身近で分かりやすいものとなり、司法に対する国民のみなさんの信頼の向上につながることが期待されています。国民が裁判に参加する制度は、アメリカ、イギリス、フランスなどでも行われています。
裁判員候補者の選定について
裁判員候補者は、各市区町村の選挙管理委員会を管轄する裁判所から定められた期日までに選挙人名簿からくじで選んだ候補者を名簿として作成し、管轄する裁判所に提出します。
なお、選挙管理委員会は「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」により、裁判員候補者を選定する事務の一部を行います。
裁判員制度に関する詳細は、管轄する裁判所までお問い合わせください。
裁判所 裁判員制度ウェブサイトへのリンク
http://www.saibanin.courts.go.jp/
法務省 裁判員制度コーナーウェブサイトへのリンク
http://www.moj.go.jp/keiji1/saibanin_index.html
朝霞市を管轄する裁判所は次のとおりです。
さいたま地方裁判所(総務課文書係)
電話 048-863-8521(ダイヤルインナンバー)
検察審査会制度
検察審査会について
刑事裁判は、検察官が犯罪の被疑者を起訴することで始まります。検察官は、その被疑者を処罰する必要があると判断したときに起訴をしますが、いろいろな事情から起訴をしないという不起訴処分をする場合もあります。
検察審査会は、検察官がした不起訴処分のよしあしを審査する機関です。
検察審査員の選定について
検察審査員候補者は、各市区町村の選挙管理委員会を管轄する検察審査会から定められた期日までに選挙人名簿からくじで選んだ候補者を名簿として作成し、管轄する検察審査会に提出します。
なお、選挙管理委員会は「検察審査会法」により、検察審査員候補者を選定する事務の一部を行ないます。
検察審査会に関する詳細は、管轄する検察審査会までお問い合わせください。
裁判所 検察審査会ウェブサイトへのリンク
http://www.courts.go.jp/kensin/
朝霞市を管轄する検察審査会
さいたま第一・第二検察審査会(さいたま地方裁判所内)
電話 048-863-8714(ダイヤルインナンバー)