ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

選挙権と被選挙権

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0049716 更新日:2016年6月20日更新

 選挙権があるのは、日本国民で満18歳以上の方です。ただし、朝霞市の議会議員および長の選挙権は、朝霞市に引き続き3か月以上住んでいることが必要です。
 なお、選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていないと選挙のときに投票できません。
 

 被選挙権は、日本国民であり、次の年齢要件を満たしていることが必要です。

  • 衆議院議員、市町村長は満25歳以上
  • 都道府県議会議員、市町村議会議員は満25歳以上で、その選挙権を有すること
  • 参議院議員、都道府県知事は満30歳以上